育休中の従業員が他社でバイトしていることを知る手段の有無
育休中の従業員が無断で他社にてバイトをしているか否かを知る手段の有無をお伺いしたいです。
※育休中の従業員のバイトは協定で禁止
バイトしていることが把握可能と想定される流れとして下記2点が思いつきますが、これら記載の理解でお間違いないでしょうか?
・バイト先で発生する住民税分もまとめて特別徴収した場合に金額が増えており気づく。(ただし普通徴収されれば把握不可)
・バイト先で週20時間以上を継続的に勤務されることで当社・バイト先の二重に社会保険加入義務を負い、それにより当社も把握可(ただし加入義務を満たさなければ把握不可)
更に、上記2点以外に当社にて把握可能な方法はあるのでしょうか?
また、育休中のバイト就労時間や賃金によっては育児休業給付金の減額対象になると理解しておりますが、そもそも従業員がハローワークに自己申告しなければハローワークも知り得えない(減額もされない)のでしょうか?
そして自己申告以外にハローワークが知り得る方法が仮にあれば教えて頂きたいのと、把握したハローワークは当社に従業員の不正を報告して頂けるような流れや義務などはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/24 15:30 ID:QA-0142464
- ひろきちさん
- 京都府/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業給付支給申請のタイミングごとに、
本人に他社でのバイト時間、日数を確認することくらいでしょう。
少なくとも、
会社としては、確認しているということ、
本人の回答を証拠とするためには、メールなどがよろしいでしょう。
投稿日:2024/08/26 10:24 ID:QA-0142494
相談者より
やはり自己申告以外には知り得ないのですね。ありがとうございます。
投稿日:2024/08/27 07:40 ID:QA-0142553大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人に直接確認される方法位しかないように感じられます。
逆に、当人がされていないと主張されていれば、万一不正受給等が有っても当人側の全責任といえますので、会社側でむやみに探られる必要性まではないですし、プライバシー保護の観点からもそのような措置については避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/08/26 18:07 ID:QA-0142539
相談者より
ハローワークも自己申告がなければ知り得ないのですね。
ありがとうございます。
投稿日:2024/08/27 07:42 ID:QA-0142554大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に自己申告以外に方法はないように思います。税務署など強制捜査能力がない限りは、会社の責任は調査をするまで。
そこで虚偽報告、申請があっても会社の責任にはならないはずなので、そのことを明示するだけでなく直接口頭でも伝えて、社員の自覚に任せるまでで良いと思います。
投稿日:2024/08/27 10:30 ID:QA-0142574
相談者より
ありがとうございます。参考までにお伺いしたいのですが、例えば税務署が強制的に関わる場合で想定されるのはバイト分の住民税の未納付くらいでしょうか?
(税務署は社会保険、ハローワーク等とは情報共有されてないですもんね…。)
投稿日:2024/08/27 13:23 ID:QA-0142590大変参考になった
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