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契約社員の契約更新と出産について

3月31日で契約期間が満了となる契約社員がいます。4月1日より1年間の契約更新を考えておりましたが、この度妊娠していることがわかりました。予定日が5月中旬のため、4月上旬から産休となり、出産後も1年間は育児に専念することを希望しています。このような契約社員に対し、ほとんど労務の提供が期待できない1年間の契約をあえて更新する必要はありますか?
3月末をもって、契約を終了すると何か問題ありますでしょうか?
ちなみに当該社員は現契約が初回の契約で、初めて迎える更新時期となります。

投稿日:2008/11/11 10:44 ID:QA-0014223

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出産で労務提供が明らかな場合で契約更新は必要か?

■いかに非正規社員の存在が社会問題化しているかといっても、契約更新後、殆んど全期間に亘って労務提供が期待出来ないことが明らかな場合には、更新する必要性は全くなく、法的阻害要因もないと思います。
■使用者の立場を強調するわけではありませんが、節目、節目で合理的な(筋の通った)ステップは、いかなる時点、局面でも、使用者、被用者、双方にとって欠かせません。今回のご相談では、雇用事由そのものが希薄なことは、第三者の目にも明らかでしょう。

投稿日:2008/11/11 13:59 ID:QA-0014229

相談者より

 

投稿日:2008/11/11 13:59 ID:QA-0035636大変参考になった

回答が参考になった 0

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