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従業員への損害賠償請求

労基法に「あらかじめ損害賠償額を予定してはならない」とありますが、Aに対していくら、のように金額を明示しなければ、法律上、その全額を従業員に賠償させることに際し、特段問題ないと整理して差し支えないのでしょうか。

就業規則上は下記の条文を使用します。

従業員が、故意又は重大な過失により会社に損害を与えたときは、当然にその責任を負い、会社が被った損害の全額を、賠償するものとする。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/30 22:29 ID:QA-0141651

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全額というのは実質上金額を定めているものとも考えられますし、そうでなくとも会社にも管理責任がございますので、全額従業員の負担が認められるのは相当に厳しいものといえます。

すなわち、こうした規定を設けられても殆ど実用的な意味はないものといえますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2024/07/31 09:29 ID:QA-0141660

相談者より

ありがとうございます。やはり全額請求は接触する可能性が高いのですね。

投稿日:2024/07/31 10:52 ID:QA-0141670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

従業員が故意に損害を与えた事実証明など、きわめて厳しく会社側の管理責任が問われるため、実質的に単に社員を脅す効果くらいしか考えにくいものといえます。逆に人事的にはモラール管理上メリットが無く、そのためこうした記述は普通はしないといえるでしょう。

社員へのプレッシャーより、実質的な責任を問われる管理職への指導教育が人事上は一番有効だといえます。

投稿日:2024/07/31 09:46 ID:QA-0141664

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/31 10:54 ID:QA-0141671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実際に発生した損害については、請求するこは可能です。

全額かどうかは、個別事案ごとの判断となります。

投稿日:2024/07/31 13:18 ID:QA-0141684

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、労働者が、労働契約に基づく義務に違反して使用者に損害を与えた場合は、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条、416条)、労働者の行為が不法行為の要件を充たせば、民法709条による損害賠償責任、第三者に損害を及ぼしたときは、使用者責任(民法715条1項)を前提とする使用者による求償権の行使(同条3項)も認められる、ということになります。

ですが、使用者が労働者に対して金銭賠償を求めるケースでは、資力に乏しい労働者にとって過酷な結果をもたらすため、裁判所は一般に使用者から労働者に対する損害賠償請求やその金額については一定の制限を設けており、結論として損害額の4分の1の限度で請求を容認しています。

ただし、従業員が故意に会社に損害を与えた場合は、実損額の請求も可能といえますが、業務上のミスや備品を壊したことに対する損害賠償の可否については、「損害の公平な分担」という観点から検討されることになり、従業員のミスが重大な過失による場合であっても、その過失の程度に応じて社員側の負担割合が検討されることになり、上記最高裁判例では社員の負担すべき損害は25%とされています。

投稿日:2024/08/01 09:34 ID:QA-0141714

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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