法定休日・法定外休日の出勤申請後の無断欠勤
相談させてください。
従業員から法定休日・法定外休日の申請が事前に上がってきますが、出勤日当日になっても出勤せず、後日、「私用のため出勤できませんでした」との連絡を受けることがあります。
この場合、
本人の申請
↓
上長の承認(会社から勤務を命じていると同じ?)
↓
本人が出勤しない
のは無断欠勤にあたるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2024/07/28 14:33 ID:QA-0141578
- tecchonさん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が命じているわけでないとすれば、無断欠勤とされるのは不適切といえるでしょう。
こうした状況については、休日勤務について申請さえすればほぼ従業員が自由に出来るものと考えているのが原因と感じられます。
対応としましては、安易な休日勤務を許可されないといった事が重要といえるでしょう。
投稿日:2024/07/29 10:56 ID:QA-0141596
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無断欠勤にあたります。
投稿日:2024/07/29 12:46 ID:QA-0141608
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の申請に基づき上長が承認したにもかかわらず、後になって、私用のため出勤できなかった、というのは安易に認めるべきではありません。
無断欠勤でしかありません。
投稿日:2024/07/30 07:52 ID:QA-0141618
プロフェッショナルからの回答
判断
ご提示内容は無断欠勤だと感じますが、規定がどうなっているかです。
欠勤時の申請を前日までとか当日何時まで、といった取り決めがあり、それに反すれば無断欠勤といえます。
もちろん「(欠勤時は)1週間前までに申請」など非現実的な規定は無効となります。
投稿日:2024/07/31 11:04 ID:QA-0141676
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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