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法定休日・法定外休日の出勤申請後の無断欠勤

相談させてください。
従業員から法定休日・法定外休日の申請が事前に上がってきますが、出勤日当日になっても出勤せず、後日、「私用のため出勤できませんでした」との連絡を受けることがあります。
この場合、
本人の申請

上長の承認(会社から勤務を命じていると同じ?)

本人が出勤しない
のは無断欠勤にあたるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/07/28 14:33 ID:QA-0141578

tecchonさん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が命じているわけでないとすれば、無断欠勤とされるのは不適切といえるでしょう。

こうした状況については、休日勤務について申請さえすればほぼ従業員が自由に出来るものと考えているのが原因と感じられます。

対応としましては、安易な休日勤務を許可されないといった事が重要といえるでしょう。

投稿日:2024/07/29 10:56 ID:QA-0141596

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無断欠勤にあたります。

投稿日:2024/07/29 12:46 ID:QA-0141608

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の申請に基づき上長が承認したにもかかわらず、後になって、私用のため出勤できなかった、というのは安易に認めるべきではありません。

無断欠勤でしかありません。

投稿日:2024/07/30 07:52 ID:QA-0141618

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

ご提示内容は無断欠勤だと感じますが、規定がどうなっているかです。
欠勤時の申請を前日までとか当日何時まで、といった取り決めがあり、それに反すれば無断欠勤といえます。
もちろん「(欠勤時は)1週間前までに申請」など非現実的な規定は無効となります。

投稿日:2024/07/31 11:04 ID:QA-0141676

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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