1年単位の変形労働時間制での休日の追加
労働基準局に届け出た年度の就業カレンダ(1年単位変形労働時間制)について、
やむを得ず予定外の火急の設備メンテナンス(主電源や基幹サーバの一時休止を伴う作業)日程などが入った(現実的にその日は出勤しても仕事にならない)ため、出勤日だったのを休日に変更したいのですが、
振替出勤日をその週内/月内に設けることができない場合、年休(有給休暇取得日)に設定するにも、いまだ有給休暇休暇が付与されていない新入従業員やすでに有給休暇を使い切ってしまっている従業員がいるのですが、全社的にどのように対処すればよいのでしょうか?
投稿日:2024/07/24 12:04 ID:QA-0141465
- かてろせ管理部さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は有休残があっても原則として強制使用させることはできません。
会社の振休規定によりますが、月またぎで、振休とするか、
会社の都合で休日にするわけですから、
休業手当を支給あるいは、特別有給とするかでしょう。
投稿日:2024/07/24 14:55 ID:QA-0141470
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り滅多に発生しない特別な事情になるものといえます。
このような場合には、従業員全員に対し特別休暇(有給対応)扱いとされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/07/25 22:32 ID:QA-0141506
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