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産前休業開始前の有給消化と社会保険料免除について

表題の件についてご質問させていただきます。

職員より産前産後休業の申出がありました。出産予定日は12月17日ですので、42日前の11月6日から産前休業に入っていただく予定です。ただ、当該職員より第一子出産の時は42日より前から体調が悪く、今回は状況次第で10日程度有給を取得してから産前休業に入ることも考えたいと申出がありました。

この場合、10日前の10月27日から10日間の有給取得、11月6日から42日間の産前休業を認めることは問題ないのですが、出産がたとえば1週間早まった場合、社会保険料免除開始月はどうなるのでしょうか(出産前に予定日12月17日で提出予定です)。当初、産前休業開始日の属する11月から免除を申請し、実際の出産日が1週間早まり42日前が10月31日となったなら、10月28日から有給を使って休業を開始しているということで、変更届を提出して10月分からの社会保険料免除が可能ということでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/19 09:20 ID:QA-0141192

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前休暇の期間前に年次有給休暇を取得されている場合、原則としまして早産になった時期に合わせて社会保険料免除の対象とされます。

従いまして、ご認識の通りになります。

投稿日:2024/07/19 11:13 ID:QA-0141208

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で2点質問させていただきます。
①上記通り10月から社会保険料免除が可能になる場合、当初の産前休業開始日の11月6日以降に11月から産前予定で申出書を申請、出産日が前倒しになり改めて10月からで変更(終了)届を申請して10月から社会保険料免除になった場合、10月分として徴収してしまった社会保険料を当該社員に返金するということでよろしいでしょうか。
②10月から休業を開始する場合、それは前述した有給ではなく公休(弊社、シフト制なので公休を各自任意の日程で設定可能)でも同様に10月から社会保険料免除可能という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/07/22 08:59 ID:QA-0141293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、

変更届を提出して10月分からの社会保険料免除が可能です。

投稿日:2024/07/19 17:04 ID:QA-0141248

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で2点質問させていただきます。
①上記通り10月から社会保険料免除が可能になる場合、当初の産前休業開始日の11月6日以降に11月から産前予定で申出書を申請、出産日が前倒しになり改めて10月からで変更(終了)届を申請して10月から社会保険料免除になった場合、10月分として徴収してしまった社会保険料を当該社員に返金するということでよろしいでしょうか。
②10月から休業を開始する場合、それは前述した有給ではなく公休(弊社、シフト制なので公休を各自任意の日程で設定可能)でも同様に10月から社会保険料免除可能という認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/07/22 09:00 ID:QA-0141294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件についてですが、いずれもご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2024/07/22 17:45 ID:QA-0141349

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 08:48 ID:QA-0141367大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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