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夜勤専従者の定義と有給付与日数

①夜勤専従者とは、
「夜勤だけをする従業員」ということでOKでしょうか?
また、その者が臨時で日中に仕事をした場合は、
「夜勤専従者」とは言わないのでしょうか?

②夜勤のみのシフトのパートタイム従業員の有給付与についてですが、
以下の場合は初年度10日であってますか?
・勤務時間 21時から翌10時(13時間)
・週3日
・週所定労働時間 39時間

③上記の有給休暇を付与する場合は、1夜勤で1日分でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/14 19:48 ID:QA-0140989

あやたさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.夜勤専従者は原則として、夜勤のみで日勤は行いません。
  日勤は不可ですが、
  日勤者の急病等臨時でやむを得ない場合のみ月1回であれば、認めています。

2.週30h以上ですので、10日付与となります。

3.2日分となります。

投稿日:2024/07/16 17:00 ID:QA-0141027

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/18 12:22 ID:QA-0143500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、いずれもご認識の通りです。

2につきましては、夜勤専従者の特例で週3日勤務扱いとされる場合ですと、労働時間に関係なく比例付与で初回の年休付与日数は5日となります。

3につきましては、ご認識の通りの扱いとされます。

投稿日:2024/07/16 22:34 ID:QA-0141046

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/09/18 12:23 ID:QA-0143501大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)法定されてない範囲においては、どう定義するかは事業者の随意です。

2)週所定30時間以上ですので、フルタイム同等付与となります。

3)1夜勤1日分とするか2日分とするかは、随意です。就業規則に規定ください。

投稿日:2024/07/17 09:24 ID:QA-0141070

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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