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時間外労働分の別日調整について質問

いつも参考にさせていただいております。
時間外労働の他日調整について質問です。

所定労働時間は9時-18時の8.0Hです。
時間外労働分の賃金を時間に変換して、別日の労働時間と調整することはして良いのでしょうか?

たとえば、
7/1:9時-20時(1.0H休憩)で10時間勤務内2.0H時間外労働
時間外労働分の賃金を時間に変換して2.5H(=1.25×2.0H)
7/2:11時30分-18時(1.0H)で5.5H勤務

投稿日:2024/07/04 15:56 ID:QA-0140533

あやべさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ルール付け等で難しいでしょうというのが回答です。

例えば、所定休日に8h働いたときは、
1日以上休ませるのかなどです。

また、休日労働した時間以上の代休命令は、
休業手当が発生するというリスクもあります。

投稿日:2024/07/05 09:14 ID:QA-0140560

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した時間外労働について、他の労働日の時間を減らすことで調整する事は原則として認められません。

従いまして、当事案の場合ですと、仮に7/2を時短調整されたとしましても、割増賃金部分(×0.25)の賃金については支給が必要になります。

投稿日:2024/07/05 18:30 ID:QA-0140604

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問させてください。
①割増賃金部分(×0.25)の賃金については割り増し賃金の支給ではなく、×0.25であれば15分のように、時間換算して別日の労働時間と調整することも認められないということでしょうか。
②”原則”とは労働基準法などの法に基づいたものかと思いますが、例外で認められる場合はどのような場合でしょうか?

投稿日:2024/07/08 09:41 ID:QA-0140653大変参考になった

回答が参考になった 0

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