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時間外手当の基礎額について

いつもお世話になります。

時間外手当の基礎算出額についての質問です。
弊社では、リーダーという役職者に対し、リーダー手当を支給しております。
原則として、この手当は時間外の基礎算出額に含まれるべきだと思うのですが、社内で確認した結果、この手当は役職手当ではなく、職務手当であり、みなし時間外労働手当としての位置づけであるとの説明を受けました。
この場合、時間外手当の基礎算出額には含まれないのでしょうか?

投稿日:2008/10/22 17:29 ID:QA-0014047

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「みなし時間が手当」であれば、相応の要件が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、当該手当がみなし残業手当であるためには、次の要件が明確にされている必要があります。
 -何時間分の残業に対する手当なのか
 -したがって、何時間以上残業した場合に、不足分の時間外手当が支給されるルールなのか

逆に言えば、上記のような要件が満たされないものは、みなし残業手当とはいえないということになります。

次に、本来の手当の性質についてですが、ご質問のケースでは、原則的なみなし残業手当であった方が、基礎額に算入すべき手当であるよりも、受取側のメリットは大きいと推測されます。

ご参考まで。

投稿日:2008/10/22 18:20 ID:QA-0014049

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

申し訳ありませんが更に質問させて下さい。

例)
管理職で、役職手当として40時間の時間外勤務手当相当額が支給される。出勤時間や、休日などは本人ではなく会社規定がある。

以上のような場合、管理職でありながら時間、休日も会社で定められています。この場合も、40時間を超えた残業が発生した場合は、差額を支払うべきでしょうか。
また、管理職であっても深夜に勤務した場合は手当が発生すると思うのですが、そもそも時間管理をされないのに深夜勤務手当が出るとなると、あえて深夜に勤務することを選択する管理職も出てくるように推測されるのですが、いかがでしょうか。

しつこい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/22 18:42 ID:QA-0035568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:「みなし時間が手当」であれば、相応の要件が必要

ご返信、ありがとうございます。

追加質問の例では、当該管理職が法定上の管理監督者たる要件を満たしているかどうかがポイントです。
管理監督者であれば、役職手当はみなし残業手当ではありませんし、またそもそも時間外手当を支給する必要もありませんので、「40時間越え云々」という管理は存在しないということになります。

次に、深夜割増手当ですが、管理監督者であっても深夜業に関わる割増は必要とされています。
ただ、みなし残業のロジックを援用すれば、管理職としての役職手当が、深夜割増や深夜残業として支給されるべき金額水準を上回っていれば、そこに含まれているとの解釈で運用しても適法です。
したがって、あえて深夜に業務を行おうというようなバイアスは通常は生じないと思われますが、あえてそういう行為が発生したら、会社・本人間の常識的なすり合わせを通じて、正常な勤務が双方合意の下に模索されるべきものと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2008/10/23 07:42 ID:QA-0014054

相談者より

再びご回答ありがとうございます。

いただいた回答を基に考えてみるとどうやら弊社では管理者に対する役職手当と、その他役職者に対する手当の表現が逆になっていたようです。
早速打ち上げようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2008/10/23 09:05 ID:QA-0035572大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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