歩合給の割増賃金について
歩合給の割増賃金について質問です。
歩合給の場合の所定外(法定時間外ではない)の割増賃金は計算が必要ですか?
どのように計算したら良いでしょうか?
当社は8時間の所定労働時間でしたが、来年度から所定労働時間を7時間30分に短縮予定です。
現在は歩合給については法定時間外の割増賃金を支払っているのですが、来年度からは所定外残業が発生します。法定時間外については25%、60時間超の法定時間外については50%などの割増率であることや、固定給の所定時間外は1時間単価で計算すると理解しているのですが、歩合給についても総労働時間で除した1時間単価で所定外割増分を計算するのでしょうか?
調べても分からなかったので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/29 15:58 ID:QA-0140333
- 人事のトモさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法外残業は0.25加算となりますが、 8時間以内の 法内残…
投稿日:2024/07/01 14:08 ID:QA-0140367
相談者より
ありがとうございます。
よくわかりました。
投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、所定外であっても法定労働時間内であれば、時間外労働割増賃金について発生…
投稿日:2024/07/01 21:46 ID:QA-0140406
相談者より
ありがとうございます。
よく理解できました。
投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140444大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。