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給与規定の変更による定期昇給の廃止について

お世話になります。先般に続き、給与改定を行う際の従業員の給与に関する
不利益事項にあたるか否かをまたご教示ください。弊社は 給与の体系が
年齢給+職能給+役職給と諸手当の体系ですが、今般 年齢給を等級と号棒制に変更しようと思いますがその際、年齢給だと、年1回の昇給が見込まれますが
査定結果による、等級と号棒の制度だと、査定の結果次第では、昇給しない社員が出る懸念が生じますが(給与変更の場合は、現行給与の基準内賃金を変更後の等級と号棒の水準に合わせて減額をしないようにちょうせいしています)ゼロ査定やマイナス査定の場合はどのように行うべきか苦慮しております。
マイナス査定で給与のマイナスは懲戒対象以外は不利益事項に該当すると思われますので、結果 ゼロ査定になると思いますが、マイナス分は賞与で
反映させるのがいいかとも思います。 何分 数十年ぶりの改訂なので
苦慮しております。よろしくお願いいたします

投稿日:2024/06/25 16:52 ID:QA-0140134

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与改定の理由、目的に合理性があるかどうかによります。

それによっても経過措置として
どのような措置を取るのか検討することになります。

全従業員のシミュレーションをとってみての判断となりますが、
従業員が納得して個別合意が得られるよう、
賞与に反映するのかどうかの判断となります。

年齢給廃止の理由にもよりますが、廃止しただけだと不利益変更となりますが、
その分、評価査定方法を変更し、その結果、賃金改定時に
給与が増額するものも半数いるということでれば、
いつまでも賞与に反映しなくてもよろしいでしょう。

バーターで考えてください。

投稿日:2024/06/25 18:46 ID:QA-0140143

相談者より

大変参考になりました、規則の変更とともに個別合意と経過措置期間を設けることを取った方がよいと認識いたしました。担当役員とよく相談いたします。

投稿日:2024/06/28 12:42 ID:QA-0140306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事評価による減給であれば通常就業規則に定められているはずですので、その範囲内であれば制度上での合法的な減給措置となります。

すなわち、「マイナス査定で給与のマイナス」になる分に関しましては通常労働条件の不利益変更に当たりませんので、そのまま減給される事が可能であってセロ査定や賞与反映等にされる必要はございません。

投稿日:2024/06/25 19:43 ID:QA-0140150

相談者より

大変参考になりました、規則の変更とともに個別合意と経過措置期間を設けることを取った方がよいと認識いたしました。担当役員とよく相談いたします。

投稿日:2024/06/28 12:44 ID:QA-0140308大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

マイナス査定に合理性、公平性があれば不利益変更ではありません。能力が無くとも給与を減らせないのであれば人事経営は成り立ちません。
ただし合理性を担保する明確な評価基準や評価者の能力などをしっかり会社が設定できることが重要です。

減給となる社員が半数を超えるなど激変が見越せるなら移行期間を数年設けるなどで対応となります。

投稿日:2024/06/26 12:15 ID:QA-0140177

相談者より

ありがとうございます 参考にさせて頂きます。
大変助かりました。

投稿日:2024/06/28 12:44 ID:QA-0140309大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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