時間単位有給休暇の対象者と遅刻の振替について
いつも有難うございます。
時間単位有給休暇の導入を検討しております。
対象者の範囲ですが、介護施設で「事務職」のみを対象者にすることで問題はないでしょうか。
5職種あるなかで、まずは1職種だけを対象にして、随時拡大する予定です。
関連の質問ですが、遅刻をした場合に振替で時間単位有給を使用できるようにしたいと考えています。※遅刻の内容は設ける予定です(例 介護の付き添いなど)
この場合、仮に45分の遅刻を1時間の時間単位取得として認めたいと思っています。関連の書き込みを拝見してますが、今一度ご指導をお願いします。
投稿日:2024/06/21 17:32 ID:QA-0140038
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・事務職のみ対象者として問題ありません。
・まず、原則として事前申請とする必要があり、遅刻のための制度ではありません。
やむを得ず、労働者の申請により、事後申請を会社が認める場合には、
1時間未満の扱いはできませんので、45分使用については1時間使用として扱います。
投稿日:2024/06/24 15:27 ID:QA-0140060
相談者より
有難うございます。
慎重に進めていきます。
投稿日:2024/06/25 12:57 ID:QA-0140115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、対象者を限定する事は可能ですが、45分の遅刻に対し1時間の年休を取得させる措置に関しましては労働者に不利益な措置となりますので認められません。
仮に当人の同意が有るとしましても、1時間未満の時間に対して時間単位年休を取得する事自体が法令上認められませんので、いずれにしましても不可となります。
投稿日:2024/06/24 17:32 ID:QA-0140072
相談者より
有難うございます。
投稿日:2024/06/25 12:57 ID:QA-0140116大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.事務職だけの導入は可能ですが、社内の不公平感がモラールダウンにならないよう重々ご留意下さい。
2.「週40時間を超えてしまうことになりますが、これは労基法に抵触する」このような不利益は認められないでしょう。
そもそも「遅刻をした場合」ではなく、事前に規定通りの申請をして取得するのが有給で、無制限に休んだり遅刻が出来る制度は人事の原則に反すると思います。
投稿日:2024/06/24 22:57 ID:QA-0140089
相談者より
有難うございます。
投稿日:2024/06/25 12:58 ID:QA-0140117大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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