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当月払い制での月中復職者給与について

いつもお世話になっております。
弊社は基本給は当月末締め当月払い、勤怠実績に係る部分は翌月精算で給与計算しています。
この度、月中に育児休業復職者がいるため基本給は日割計算をする予定です。

規程では「基本給÷当該賃金計算期間の所定労働日数×(賃金計算期間の出勤日数+年次有給休暇日数+特別休暇日数(有給扱いにされているものに限る)) 」で計算すると定められていますが、出勤日数が確定する前の支給のため金額計算ができません。

このような場合の対処方法をアドバイスいただけるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/20 07:04 ID:QA-0139947

こまったひとさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦当月の最大出勤日数で計算し支給された後、出勤日数確定後に次月の給与で差し引き調整されるのが妥当といえます。

投稿日:2024/06/20 11:02 ID:QA-0139956

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

当月締め当月払いですから、
他の月給者も出勤日数が確定する前に支払っていることになります。

復職日は決まっているわけですから、
復職日に合わせて支給し、欠勤等あった場合には、翌月清算ということになるでしょう。

投稿日:2024/06/20 15:30 ID:QA-0139971

回答が参考になった 0

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