女性活躍推進法について
女性活躍推進法で定められている行動計画について、ご指南ください。
2022年4月に女性活躍推進法が改正され、対象となる企業が拡大されました。
対象となる企業は、これまでは「常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業」で、300人以下の企業は「努力義務」とされてきましたが、「101人以上300人以下」の企業まで大幅に拡大することになったと理解しています。
一方で、グループに属する子会社に該当する場合で、子会社の従業員が101人を超える場合は、この子会社単体でこの女性活躍推進法の対象となり、単独の行動計画を設ける必要があるのか分からずおり、教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/05 18:15 ID:QA-0139403
- とものとはさん
- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法人単位ですので
子会社は対象となります。
投稿日:2024/06/05 19:35 ID:QA-0139409
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、女性活躍推進法の適用は企業単位とされています。
従いまして、子会社単体で101名以上の従業員数となる場合ですと、子会社が単独で行動計画を提出する義務が生じる事になります。
投稿日:2024/06/06 19:03 ID:QA-0139444
プロフェッショナルからの回答
対応
あくまで法人単位であり、グループでも別法人なら単体で100人超が対象となるでしょう。
投稿日:2024/06/06 23:06 ID:QA-0139455
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