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女性活躍推進法について

女性活躍推進法で定められている行動計画について、ご指南ください。
2022年4月に女性活躍推進法が改正され、対象となる企業が拡大されました。

対象となる企業は、これまでは「常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業」で、300人以下の企業は「努力義務」とされてきましたが、「101人以上300人以下」の企業まで大幅に拡大することになったと理解しています。

一方で、グループに属する子会社に該当する場合で、子会社の従業員が101人を超える場合は、この子会社単体でこの女性活躍推進法の対象となり、単独の行動計画を設ける必要があるのか分からずおり、教えて頂けますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/05 18:15 ID:QA-0139403

とものとはさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法人単位ですので
子会社は対象となります。

投稿日:2024/06/05 19:35 ID:QA-0139409

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、女性活躍推進法の適用は企業単位とされています。

従いまして、子会社単体で101名以上の従業員数となる場合ですと、子会社が単独で行動計画を提出する義務が生じる事になります。

投稿日:2024/06/06 19:03 ID:QA-0139444

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで法人単位であり、グループでも別法人なら単体で100人超が対象となるでしょう。

投稿日:2024/06/06 23:06 ID:QA-0139455

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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