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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

いつもお世話になっております。

弊社は常時雇用する労働者が150人程のため令和4年4月1日からの女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画の策定・届出が必要となります。

グループ会社の企業のため令和2年4月1日~令和7年3月31日までの行動計画を親会社と同内容で届出しており、親会社が301人以上の企業のため女性活躍推進法に対応した行動計画で弊社も届出ておりますが、改めて令和4年4月1日~の行動計画として届出は必要となるのでしょうか。

ご教授頂けますようお願い致します。

投稿日:2022/03/02 18:05 ID:QA-0112890

テレワークさん
新潟県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

令和2年4月1日~令和7年3月31日までの行動計画を親会社と同内容で届出しているのであれば、

改めて令和4年4月1日~の行動計画として、届出る必要はありません。

投稿日:2022/03/02 19:03 ID:QA-0112894

相談者より

いつもお世話になっております。

女性活躍推進法にも対応している内容なので改めて届出不要とのご回答でしたが、弊社所在地の労働局より電話があり届出を求められ、すでに女性活躍推進法にも対応している旨を伝えましたが、それでも届出が必要と言われました。

どう対応すべくでしょうか。
ご教授いただけますようお願いいたします。

投稿日:2022/03/03 16:09 ID:QA-0112943大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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