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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

いつもお世話になっております。

弊社は常時雇用する労働者が150人程のため令和4年4月1日からの女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画の策定・届出が必要となります。

グループ会社の企業のため令和2年4月1日~令和7年3月31日までの行動計画を親会社と同内容で届出しており、親会社が301人以上の企業のため女性活躍推進法に対応した行動計画で弊社も届出ておりますが、改めて令和4年4月1日~の行動計画として届出は必要となるのでしょうか。

ご教授頂けますようお願い致します。

投稿日:2022/03/02 18:05 ID:QA-0112890

テレワークさん
新潟県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

令和2年4月1日~令和7年3月31日までの行動計画を親会社と同内容で届出しているのであれば、

改めて令和4年4月1日~の行動計画として、届出る必要はありません。

投稿日:2022/03/02 19:03 ID:QA-0112894

相談者より

いつもお世話になっております。

女性活躍推進法にも対応している内容なので改めて届出不要とのご回答でしたが、弊社所在地の労働局より電話があり届出を求められ、すでに女性活躍推進法にも対応している旨を伝えましたが、それでも届出が必要と言われました。

どう対応すべくでしょうか。
ご教授いただけますようお願いいたします。

投稿日:2022/03/03 16:09 ID:QA-0112943大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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行動観察シート

チームメンバー(部下)の「行動評価」や「行動開発(能力開発)」をするためのデータの基本となるものです。
行動評価、行動開発の基本は「行動観察」です。
行動観察は2ヶ月くらい毎日、訓練しないとなかなか習得できません。
メンバーの行動開発のみならず、リーダー(管理者)自身の行動開発も可能となります。
パソコンに向かって仕事をしている姿が一般的になったチームリーダー(管理者)は、個人の成果は上がるかもしれませんが、チームのマネジメントができません。
チームのマネジメントやリーダーシップの発揮は、チームメンバーひとりひとりを良く観ることから始まります。
このシートを使い、2ヶ月間地道に観察を続けていると「大きな気づき」を得ること間違い無しです。

有限会社ライフデザイン研究所

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