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取締役は確定拠出年金の対象になりえるか

お世話になります。会社によって取締役がDC(確定拠出年金)の対象になっていたり、対象外になっていたりしているような状況に遭遇したのですが、そもそも規約で各企業が取締役をその対象にするかしないかを決定できるものなのでしょうか?

投稿日:2012/04/18 22:48 ID:QA-0049230

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確定拠出年金に関しまして、厚生年金保険の被保険者は全員加入することが原則となっています。

従いまして、取締役も厚生年金の被保険者ですので通常であれば加入することになります。但し、年金規約に定めがあれば一定の役員につき加入不可とすることが出来る場合もございます。

投稿日:2012/04/19 09:41 ID:QA-0049231

相談者より

そうなんですね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/19 21:58 ID:QA-0049239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

取締役と確定拠出年金

取締役が厚生年金の加入していれば、その対象になるでしょうが、取締役は雇用関係になく、委任関係で、労基法も対象となりませんし、年金などもなくて構いません。ただ、取締役にふさわしい報酬がないと、取締役の責任を果たすことは難しいものと考えますが、無給でもよいことになっています。

投稿日:2012/04/19 16:06 ID:QA-0049237

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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