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傷病休職中の社員に仕事をさせてミスが起きた案件

たいへん恥ずかしい話ですが、傷病休職中の社員(制作部門)に制作作業を上司に相談なく頼んだ社員(営業部門の幹部)がおり、その制作にミスが判明して、この案件が発覚しました。会社の損害は関係先への訂正・謝罪文書の配布などで10万円ほどと低額ですが、傷病の程度は軽めとはいえ休職中の社員に仕事を振った責任は重く、懲戒処分は免れないと考えています。この場合、懲戒処分はどのくらいが適当でしょうか? 弊社の処分は、戒告、けん責、減給、役職停止、降格、休職、解雇などがあります。また、仕事を受けた社員のミスが発生源であることは確かですが、この社員には懲戒処分を課すことはできないでしょうか? 以上、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/27 15:45 ID:QA-0139044

ケーズミコータさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

処分の程度については貴社でしか判断は難しいと思いますが、その決定のポイントはやはりコンプライアンスだと思います。
休職中社員へのコンタクトは本来禁止されるはずですが、そうした扱いを会社はどこまでコントロールしていたのか。
厳禁にも関わらず、会社に内緒で規則を破り、さらに休職中という深刻な状況を無視しての業務指示となれば悪質さはかなり高く、職位の高さによっては出勤停止などもあって良いかも知れません。

一方被害者である作業をした社員を罰するのはどんな根拠でしょうか。上長の違法な命令を拒絶できる環境かどうかなど、現実的な判断をしてきめるべきです。本人が勝手に作業をした以外、異常な命令を下した人間に全責任はあるはずだと思います。

投稿日:2024/05/27 16:46 ID:QA-0139048

相談者より

ご回答ありがとうございました。制作をミスした社員には処分は課せないだろうと思っていました。指示した幹部社員に対しては厳しい方向での処分を検討します。

投稿日:2024/05/27 17:41 ID:QA-0139051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけではわかりません。

なぜ、制作作業を上司に相談なく頼んだのか。
何を頼んだのか、
休職中の社員はなぜ、断らなかったのか。

また、会社はなぜ気づかなかったのか。

はじめてであれば、
指導あるいは戒告程度でしょう。

投稿日:2024/05/27 17:50 ID:QA-0139053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/28 09:39 ID:QA-0139072あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、懲戒処分内容につきましては対象事案の詳細事情によりますので、最終的には御社自身で判断し決定されるべきものとご理解下さい。

その上で申し上げるとすれば、傷病休職中であるにも関わらず勝手に自己判断で業務を依頼するというのはあるまじき行為であって、当然ながらその責任は重いものといわざるを得ません。

仮にこうした業務依頼が原因で当該社員の体調が悪化するとなれば、懲戒解雇も検討されてよい事案といえますが、そうでなくとも事情を確認の上当人に猛省を求められると共に重めの処分を科されるのが妥当と感じられます。

そして、たとえミスがあったとしましても、そもそも休職中の社員に対して責任を問う等というのはもっての外です。むしろ問われるべきはこうした幹部社員の暴走を止められなかった会社側の日頃の指導不足・管理責任と踏まえられるべきです。

投稿日:2024/05/27 22:33 ID:QA-0139068

相談者より

ご回答ありがとうございました。幹部社員の処分は重めにし、会社の管理を徹底いたします。

投稿日:2024/05/28 09:40 ID:QA-0139073大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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