試用期間中の自己都合退職者からの有休消化の申出について
当法人では、有給休暇は、新採用時の年度初めに20日間付与しております。
このたび、4月に採用した新採用職員から、中学生のころからの自身の持病(疲労による重度の頭痛持ち・吐き気など)や将来的な業務との兼ね合いから、退職の意向の申出がありました。その際に、退職希望日を上司が確認したところ、有給消化してから退職したいとの申し出がありました。
この場合、有休消化を認める必要がありますでしょうか。また、試用期間内の解雇などとすることが可能でしょうか。
なお、5月の上旬まで問題なく勤務していましたが、上記の頭痛等の症状が表出し4日間ほど休んでいます。(有休取得)
ご教授頂きますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/22 13:51 ID:QA-0138900
- Jinjinさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休を付与している以上、有休申請は認めざるを得ません。
仮に解雇の場合でも14日を過ぎていますので、解雇予告手当又は30日前の解雇予告が必要です。
今回のことを契機として、
入社と同時に有休20日付与は再検討した方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/05/22 15:40 ID:QA-0138904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/13 13:58 ID:QA-0139679大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給取得は社員の権利なので妨げることはできません。
入社時年度初に付与する規則を変えない限り、申請は有効です。
即時解雇も合理性がなく無理でしょう。全てコンプライアンスに沿って、貴所の規則通りに対応が求められます。
投稿日:2024/05/22 18:09 ID:QA-0138911
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/13 13:58 ID:QA-0139680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定者であっても一旦発生した年次有給休暇につきましては、当然に消化を認める義務が生じます。
そして、当人から先に退職の申し出がある以上解雇処理は原則出来ませんので、年休消化時点を退職日とする自己都合退職扱いとされる必要がございます。
投稿日:2024/05/22 21:30 ID:QA-0138920
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現に20付付与している以上、申請があれば無条件に認めなければならず、また、有休消化後に退職となれば時季変更権も行使することはできません。
使用期間中といえども、雇用契約は成立しているわけですから、解雇するとなればそこに合理的な理由があるのか、社会通念に照らして相当なのかが問われます。
解雇理由に合理性があるとは、誰が考えてもその解雇はやむを得ないという理由があること、解雇理由に相当性があるとは、解雇という重い処分をされるには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということ、つまり行為と処分にバランスがとれているのか、ということです。
自身の持病(疲労による重度の頭痛持ち・吐き気など)により頭痛等の症状がでて4日間有給で休んでいるという状況を鑑みれば、そこに解雇するだけの合理的な理由は認められず、相当性もないといえるでしょう。
本人の希望どおり、有休消化後の退職として処理するのが妥当ではないでしょうか。
投稿日:2024/05/23 08:32 ID:QA-0138924
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/13 13:59 ID:QA-0139681大変参考になった
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