家族手当と残業代の計算について
いつも大変お世話になっております。
弊社既定の家族手当が、割増賃金の基礎となる賃金に該当するか質問です。
弊社の規定では「家族手当は小学生の子供がいる従業員に対し、子供の人数に関わらず月額1万円を支給する」としています。
なお支給期間は小学校を卒業する日の属する月までとし、複数子供がいる場合は下の子供が小学校を卒業する日の属する月としています。
扶養家族のいる従業員に対し一律に支給する場合、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2024/05/17 15:55 ID:QA-0138751
- tkmさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
子供の人数に関わらず月額1万円ということであれば、除外できません。
割増賃金の基礎となる賃金に該当するためには、子供の人数に応じて支給する必要があります。
投稿日:2024/05/17 17:18 ID:QA-0138757
相談者より
ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2024/05/20 10:13 ID:QA-0138777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、割増賃金の算定基礎額から除外出来る家族手当とは
「扶養家族の人数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指すものと示されています。
従いまして、御社のように子供の人数に関係なく一律に定額を支給される場合ですと、除外対象には当てはまらないものと解されます。
投稿日:2024/05/18 17:59 ID:QA-0138762
相談者より
ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2024/05/20 10:13 ID:QA-0138778大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
扶養家族のある者に対し、その家族数を基礎として算定されている手当が家族手当です。
したがって、扶養家族数に関係なく一律に支給されている場合は、家族手当には該当しませんので、割増賃金の計算基礎に算入する必要があります。
投稿日:2024/05/19 07:24 ID:QA-0138765
相談者より
ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2024/05/20 10:14 ID:QA-0138779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
子供の数に関わらず一律支給ということなので、割増基礎対象になるでしょう。
投稿日:2024/05/20 10:11 ID:QA-0138776
相談者より
ご回答ありがとうございます。
家族手当の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2024/05/20 15:34 ID:QA-0138788大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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