無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職場閉鎖に伴う従業員異動について

弊社は営業、物流、警備など職種が多岐にわたりますが、近々に物流部の一部門を閉鎖しなければならなくなり、そこで働いてきた従業員の異動に苦慮しています。そのうちの1人(正社員)には、親会社への出向もしくは警備部門への配置転換の選択肢を示して考えるように伝えましたが、本人は古巣の営業部門に戻りたいと譲りません。しかし、8年ほど前に営業から物流に配置転換になったのですが、それは営業で成果が上がらなかったためであり、現在の営業部門も戻されては困ると強く主張しています。
この場合、会社として本人の意向に沿って営業に戻してやるべきなのか、出向か警備を選べと強硬していいのか、アドバイスをいただけると幸いです。なお、本人は主張が通らなければ、労働組合に駆け込み、労働問題にする勢いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/15 17:39 ID:QA-0138631

ケーズミコータさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用継続の努力につきましては最大限行われる必要が有る一方、配置転換に関しましては会社の人事裁量権としまして原則任意に行う事が可能とされます。

すなわち、雇用確保を図る為の配置転換であれば、特に不合理な措置でない限り当人の希望する異動先でなくとも差し支えはないものといえます。

従いまして、当人が労働組合に駆け込まれても会社が団交で組合が出される要求に応じる必要はないものといえますが、ご心配でしたら労働問題に精通された弁護士等に相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/16 09:11 ID:QA-0138646

相談者より

ご回答ありがとうございました。基本スタンスは理解できました。

投稿日:2024/05/16 09:33 ID:QA-0138655参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社の状況と能力の上で定めた選択肢ですから、労働問題になろうと初志完徹ではないでしょうか。
あるいは営業に戻すが、かつてのような成果を問わないものではなく、成果が出なければ降格や減給もあることを明確に認識させ、誓約までとって営業に就かせるかです。
かつてのような成果も上げずに何のペナルティも課されない状況が改善されているなら、後者も選択肢にはなるでしょう。

投稿日:2024/05/16 11:29 ID:QA-0138673

相談者より

ご回答ありがとうございました。誓約まで取って古巣に戻すことが現実的かどうかも含め、検討したいと思います。

投稿日:2024/05/16 12:38 ID:QA-0138675大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の意向を受け入れる義務は、原則ありません。

まずは、雇用を確保することが第一ですから、親会社への出向もしくは警備部門への配置転換をするということで雇用は確保されており、合理性も見いだせますので、本人の希望する部署への異動を認める必要はありません。

業務命令として、行なうことで差し支えはないでしょう。

主張が通らなければ労働組合に駆け込み、労働問題にするというのは本人の自由ですが、組合と交渉したところで要求に応じる義務はなく、会社として譲れないものは譲れないと、毅然と表明すればいいでしょう。

投稿日:2024/05/16 14:02 ID:QA-0138683

相談者より

ご回答ありがとうございました。とても勇気づけられました。

投稿日:2024/05/16 15:21 ID:QA-0138691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に配置転換、異動に関する規定があり、周知しているのであれば、

会社の判断で配置転換は可能です。

本人が何を問題にしようとしているのかわかりませんが、
退職させようとするなど恣意的な配置転換でない限り、
問題にはなりません。

投稿日:2024/05/16 17:17 ID:QA-0138694

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/16 17:53 ID:QA-0138699大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料