衛星管理者の配置
福祉施設勤務です。
来年、新設を控えております。
同一建物内に2つの事業所を作ることになっています。各事業所では従業員数が50人には満たないのですが、2つの部署を合わせると50人を超えることが予想されます。
この場合は衛星管理者の配置は必須でしょうか?
投稿日:2024/05/09 14:19 ID:QA-0138364
- 相談員さん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働安全衛生法上は事業場が一つの単位とされ、事業場とは原則として場所で判断します。
2つの事業所が全く異なる事業内容でない限り2つ併せて考えてください。
原則として、衛星管理者の配置は必須となります。
投稿日:2024/05/09 19:13 ID:QA-0138381
相談者より
わかりやすい御回答、ありがとうございます。
投稿日:2024/05/10 12:25 ID:QA-0138409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業場
同じ敷地で似たような業務(介護や医療・保健)を行うなら同一事業譲渡判断されるのではないでしょうか。その場合は衛生管理者設置も義務となります。
投稿日:2024/05/10 10:42 ID:QA-0138406
相談者より
御回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/05/13 12:49 ID:QA-0138476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、相互に人事管理面で独立性を有する事業所であれば、同じ建物内に有っても従業員数の合算はされませんので、衛生管理者の選任義務は生じません。
但し、恐らく文面内容からしますと衛生推進者の選任については対象になるものと考えられます。
投稿日:2024/05/10 20:42 ID:QA-0138435
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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