無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

衛星管理者の配置

福祉施設勤務です。
来年、新設を控えております。
同一建物内に2つの事業所を作ることになっています。各事業所では従業員数が50人には満たないのですが、2つの部署を合わせると50人を超えることが予想されます。
この場合は衛星管理者の配置は必須でしょうか?

投稿日:2024/05/09 14:19 ID:QA-0138364

相談員さん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働安全衛生法上は事業場が一つの単位とされ、事業場とは原則として場所で判断します。

2つの事業所が全く異なる事業内容でない限り2つ併せて考えてください。
原則として、衛星管理者の配置は必須となります。

投稿日:2024/05/09 19:13 ID:QA-0138381

相談者より

わかりやすい御回答、ありがとうございます。

投稿日:2024/05/10 12:25 ID:QA-0138409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事業場

同じ敷地で似たような業務(介護や医療・保健)を行うなら同一事業譲渡判断されるのではないでしょうか。その場合は衛生管理者設置も義務となります。

投稿日:2024/05/10 10:42 ID:QA-0138406

相談者より

御回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/13 12:49 ID:QA-0138476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、相互に人事管理面で独立性を有する事業所であれば、同じ建物内に有っても従業員数の合算はされませんので、衛生管理者の選任義務は生じません。

但し、恐らく文面内容からしますと衛生推進者の選任については対象になるものと考えられます。

投稿日:2024/05/10 20:42 ID:QA-0138435

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード