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入社一時金の所得税計算

中途入社者に一時金を支給する事になりました。
支給日は入社日以降(初回給与支給日と同日)なので、賞与扱いでの支払いになると思います。(ここまでは調べました)

社会保険は賞与と同じ計算方法でおこない、賞与支払届を提出する事となりますが、源泉所得税の計算について教えてください。

前月の給与が無いパターンの計算となると思いますが、社会保険控除後の賞与額を除する「分母」は何にすればいいのでしょうか?
一般的な年2回賞与の”6”では無いし、業績賞与のように”12”でも無いかと思っています。
有期契約ならその月数かなとも考えましたが、今回の雇用は期間の定めがありません。
この考えで合っているのか、そもそも計算方法が異なっているのか、ご教示いただきたくお願いします。

投稿日:2024/05/09 12:03 ID:QA-0138360

いし~さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料等控除後、6で割って甲欄の税額表にあてはめ、6倍してください。

念のため税理士にも確認してください。

投稿日:2024/05/09 16:58 ID:QA-0138371

相談者より

回答ありがとうございました。
6でいいんですね。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/10 09:03 ID:QA-0138392参考になった

回答が参考になった 0

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