給与控除の協定書記載外の給与天引きについて
給与天引きについては、給与規定に控除すべき項目として、社保や税金の項目を記載してあり、その他記載していないものは、給与の控除に関する協定に基づいて行う、としています。今回一部の職員の研修費用を会社側が一度全額支払い、その一部を会社側の負担とし、残りを職員が負担、その職員負担分は給与天引きとして、それぞれ個別に天引きの覚書を交わそうと考えています。この場合、協定書に特に明記されていなくとも福利厚生に準じた支払いで、個別に了承取って覚書を交わせば問題はないのでしょうか?
それとも債務承認契約書みたいな形で別途返済、の方が良いのでしょうか?
投稿日:2024/05/01 18:18 ID:QA-0138197
- くわもんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法で決まってますので、個別覚書ではなく、賃金控除の労使協定が必要です。
債務承認契約書などとなりますと、そもそも業務上必要でない研修ということになりますので、
会社負担分は、給与課税の対象となってしまいます。
投稿日:2024/05/02 12:41 ID:QA-0138213
相談者より
ありがとうございました。
協定書更新で検討してみます。実際に業務に関連する研修なのですが、全員対象でもないので全額企業側の負担もどうかとのことで、半額自己負担にしようかととの話です。
仮に、その場合でも研修費用の一部は自己負担しますという債務を了承した上での弁済契約書でも、給与扱いになるのでしょうか?
投稿日:2024/05/07 18:19 ID:QA-0138301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与から天引きされる以上、内容に関わらず協定に定めのない項目を天引きされる措置については認められません。
従いまして、労使間で協議の上改めて当該内容についても協定に追記される事が必要です。
投稿日:2024/05/02 18:03 ID:QA-0138236
相談者より
ありがとうございます。
協定書の見直し方向にて検討いたします。
投稿日:2024/05/07 18:20 ID:QA-0138302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
賃金支払いの原則は崩せませんので労使協定が必要です。それがあれば対応可能でしょう。
投稿日:2024/05/07 11:26 ID:QA-0138279
相談者より
ありがとうございました。
協定書見直しの方向で検討します。
投稿日:2024/05/07 18:21 ID:QA-0138303大変参考になった
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