転宅休暇について
いつも大変参考にさせていただいております。ありがとうございます。
さて、当社では、私的な転宅について、2日以内の特別休暇(有給)を与えることが労働協約により決まっております。
今般、9月末で自己都合により退職する者が次の勤務先の近くに引っ越すために、当社在籍中に転宅休暇を取りたいと請求してきました。そもそも、この転宅休暇設定の主旨は、賃貸から自家への引越しや、実家から独立といったことを想定しており、退職する従業員に与えることに違和感があります。認めないとすることに妥当性はあるでしょうか。
投稿日:2008/09/24 15:39 ID:QA-0013799
- *****さん
- 京都府/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「転宅休暇」のような法定外の休暇につきましては、その付与条件等を会社が就業規則上で任意に定める事が可能です。
しかしながら、労働協約にて合意された内容につきましては就業規則より優先しますので、注意が必要です。
恐らくは当該休暇につきまして文面のケースを明確に付与対象外と定めていないものと思われます。
そうしますと、やはり労働協約に従い休暇付与を行う義務が会社に生じることになりますので、拒否すれば明白な協約違反となってしまいます。
おっしゃる通り休暇付与に関し違和感があるのは理解できますが、協約上に明確な根拠が示されていない限り付与を拒む事は出来ません。
今後も類似のケースが発生する事が考えられますので、出来れば組合側と付与条件について協議を行い、休暇の本来の主旨に沿うよう協約の見直しを検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/09/24 22:34 ID:QA-0013802
相談者より
投稿日:2008/09/24 22:34 ID:QA-0035475大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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