無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定 一人医師法人

一人医師のクリニックにおける当該医師(使用者、院長)の36協定について教えてください。
個人事業主の場合は、勤務医師ではないため当該医師が36協定を結ぶ必要はないと認識していますが、法人成りした場合も使用者であることにかわりはないため当該医師との36協定の締結は不要でしょうか?2024年から医師の働き方改革が施行され、多くの手続きガイドがでており読めば読むほど分からなくなりました。ご教示お願いいたします。

投稿日:2024/04/16 15:13 ID:QA-0137651

マイネームさん
香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用者としての院長医師であれば労働者ではございませんので、労働基準法の適用はされない為36協定の締結も不可能です。会社の代表取締役等と同様と考えれば分かり易いです。

投稿日:2024/04/16 22:33 ID:QA-0137675

相談者より

いつもご教示有難うございます。
承知しました。法人化しようが使用者である事には変わりがない、個人事業主の場合と同様勤務管理等も不要ということですね。ご回答いただけて安心いたしました。有難うございました。

投稿日:2024/04/17 08:41 ID:QA-0137684大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法人となっても使用者(代表者)である以上、労基法にいう労働者には該当しません。

よって、36協定を結ぶこと自体不可能ということになりますので、何もする必要はありません。

投稿日:2024/04/17 08:39 ID:QA-0137683

相談者より

承知しました。
教えていただき有難うございます。
法のとらえ方が難しく、また読みにくく、頭を抱えていました。本当に有難うございました。

投稿日:2024/04/17 11:15 ID:QA-0137698大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料