死亡した従業員の給与について
いつもお世話になります。
先日、パート従業員が亡くなりました。死亡日までの賃金が約10万程度あり、権利者に振り込むべく、ご家族に連絡をとりました。亡くなったパート従業員は、独身・配偶者なし・成人しているお子さんが2名おり、お子さま2名とも、給与の受け取りを拒否している状況です。
法律では、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。とありますが、給与受取を放棄する場合、一般的に権利者の確認はどの程度、精緻に行うべきでしょうか?今回のケースの場合、お子さん2名に、給与受取を放棄する旨の同意書をもらい、受理しようと思っております。戸籍謄本などを拝見させていただき、他の権利者の確認もしようかと思いますが、連絡が取れなそうな家庭環境の様子も伺えるため、どこまで対応すれば良いかと悩んでおります。同意書が貰えそうなお子さん2名には、同意書を貰うにしても、それ以外の権利者がいた場合、同意書にどのような文言を盛り込んでおくと良いかアドバイス頂ければと考えております。
後のトラブルに備えるべく対応は必要かと思いますが、そもそも解っている権利者より請求がないため、支払わなくて問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2024/04/15 18:55 ID:QA-0137628
- HOKKAIさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
受取人不在であれば預かり金として貴社が3年間保管することになるのではないでしょうか。誰が権利を持つかなど、他人が調べるのは無理なので、少なくとも親族が拒否した以上は他に手は思い付きません。
相続に詳しい弁護士にご相談いただいても良いかも知れません。
投稿日:2024/04/16 20:16 ID:QA-0137665
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/17 08:48 ID:QA-0137685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無理に支払される必要性はないですが、拒否されるとしましても暫くは預り対応されておかれるべきといえるでしょう。
特に肉親等近しい親族が亡くなられた場合ですと、急ぎ同意書等を取られる等といった対応についてはご遺族の感情を考慮しますと当然に差し控えられるべきといえますし、落ち着いた段階で改めて確認されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/04/16 22:00 ID:QA-0137672
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/17 08:48 ID:QA-0137686大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法定相続人が家裁での相続放棄しない限り、権利者にあることにかわりありません。受け取り拒否されているのでしたら、年末調整のうえ法務局供託を検討ください。
投稿日:2024/04/17 06:52 ID:QA-0137678
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/17 08:49 ID:QA-0137687大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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