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日曜(法定休日)→月曜にまたがる場合の法定外残業について

お世話になります。
日曜(法定休日とする)から月曜(平日)にまたがった場合の
法定外残業時間計算について教えてください。

例えば、日曜22:00から月曜8:00時まで勤務した場合(実働10時間)
(便宜上、休憩時間は無しとさせてください)
22:00→24:00は法定休日として処理(+35%)
22:00→5:00は深夜割増として処理(+25%)として・・・

①22:00から数えて8時間を超えた6:00→8:00の2時間には、
時間外割増(+25%)はつくのでしょうか?

②それとも、日曜(法定休日)の22:00→0:00の2時間を
先に実働時間から除外すると、8時間しか残らないから
時間外割増はつかないのでしょうか?

個人的には①の解釈でおりましたが、Web上調べていたところ
②で解釈されていた社労士さんの記事があった為、混乱してしまいました。
①か②どちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2024/04/14 22:36 ID:QA-0137590

華月さん
奈良県/食品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1です。
2暦日にまたぐ労働は前日から継続して考えますので、
前日から8時間を超えた場合には25%の時間外割増となります。

投稿日:2024/04/15 16:33 ID:QA-0137620

相談者より

ご回答ありがとうございました。
個人的にも、逆に月→日(法定休日)の場合はつかないだろうし…とも考え、混乱しておりました。

日曜のしかも夜間からの開始パターン例をあげている例はなかなか見つからなかったので助かりました。

投稿日:2024/04/16 09:13 ID:QA-0137639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間は暦日基準です。ゆえに1.となります。

投稿日:2024/04/16 12:55 ID:QA-0137647

回答が参考になった 0

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