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日によって時給が違う場合の割増賃金について

いつもお世話になっております。

以下の方の割増賃金の計算について教えてください。

日給制
平日・祝日:8,000円
土・日:10,000円
所定労働時間:全日8時間
1日8時間を超えた場合の割増賃金の計算についてはその日の時給を8で割って割増賃金を計算することは理解できるのですが、週40時間を超えた場合の割増基礎はどちらの時給で計算すればよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/11 20:04 ID:QA-0137539

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間40時間を超えた日の時給で計算してください。

仮に1週間の起算日が日曜日あるいは月曜日で
法定休日が日曜日であれば、
土曜日が該当します。

投稿日:2024/04/12 08:59 ID:QA-0137550

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/04/15 11:08 ID:QA-0137602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週40時間を超える事に至った当該時間外労働が行われた日によって計算されます。

すなわち、平日・祝日に行われた場合は8000円、土日に行われた場合は10000円を8時間で割る事になります。

投稿日:2024/04/12 22:22 ID:QA-0137580

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/04/15 11:08 ID:QA-0137603大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

40時間を超えた曜日の時給で計算すればいいでしょう。

週の起算日が不明ですが、40時間を超えた曜日が、平日・祝日であれば8,000円、土・日であれば10,000円で計算することになります。

投稿日:2024/04/13 08:29 ID:QA-0137583

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/04/15 11:08 ID:QA-0137601大変参考になった

回答が参考になった 0

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