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月途中で退社の場合の、残業時間の計算について

月途中で退社の場合の、残業時間の計算について質問です。

1ヵ月の変形労働時間制です。

通常であれば、暦日数が31日の月の場合は
①1日の労働で8時間を超えた分の合計
②所定労働時間の177時間を超えた分の合計
(40時間×31日÷7=177)
を比較し、①か②のどちらか大きい数字を残業として計算しています。

しかし、月途中で退職した場合の所定労働時間はどのように計算すべきでしょうか?


例えば、4月10日で退職した場合

【Aパターン】
通常と同じ計算方法
(月途中での退職でも、あくまで暦日数31日の場合の177時間を元に計算)
①1日の労働で8時間を超えた分の合計
②所定労働時間の177時間を超えた分の合計
を比較し、①か②のどちらか大きい数字を残業として計算

【Bパターン】
勤務日数から所定労働時間を計算する方法
①1日の労働で8時間を超えた分の合計
②所定労働時間の57時間を超えた分の合計
(40時間×10日÷7=57時間)
を比較し、①か②のどちらか大きい数字を残業として計算

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/10 14:49 ID:QA-0137477

じむのたんとうさん
岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形ですから、1か月1週40h平均となる事前シフトがありますので、

まずは1日のシフトを超えた時間は残業となります。
そのうち、8時間を超えた時間は割増賃金が発生します。


次に所定休日出勤などで
1週間40時間を超えた時間は割増賃金が発生します。

以上でカバーできますが、
上記を除き、
最後に1か月の法定労働時間(177h)を超えた時間は割増賃金が発生します。

投稿日:2024/04/10 21:13 ID:QA-0137494

相談者より

最後に1か月の法定労働時間(177h)を超えた時間は割増賃金が発生します。
とのことでしたが、月途中の退職の場合でも
177時間でしょうか?

投稿日:2024/04/11 11:15 ID:QA-0137512参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1カ月単位の変形労働時間の時間外労働につきましては、基本的に当初定められた労働時間を超えて新たに1日8時間または週40時間を超えた時間及び月法定労働時間総枠の177時間を超えた時間を全て合計する扱いとされます。

従いまして、示されたような計算方法とは基本的に異なりますので注意が必要です。

その上で、月途中4/10で退職された従業員に関しましては、当初定められた労働時間を超えて新たに1日8時間または週40時間を超えた時間に御社の場合ですと月57時間を超えた時間を合計した時間となります。

投稿日:2024/04/10 22:44 ID:QA-0137500

相談者より

回答ありがとうございます。

1ヵ月の所定労働時間を177とすると、1日でも所定労働時間を超えると、1ヵ月の法定労働時間の枠を超えるので、いちいち日、週、月の視点から確認せずとも、月の所定を超えた分は残業として計算していました。

1ヵ月丸ごとの場合はそれで問題ないとおもうのですが、月途中の場合について不安だっため質問させていただきました。

投稿日:2024/04/11 11:14 ID:QA-0137511大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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