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社会保険料の負担割合について

お世話になっております。

この度、健康保険料の労使負担率を変更し、個人負担割合を下げることを検討しております(個人負担40%、会社負担60%)。

この場合、会社が余分に負担する10%分の社会保険料は報酬扱いになり、「所得税の課税対象」かつ「社会保険の報酬月額」に該当すると考えているのですが、間違いはないでしょうか

ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/03 16:28 ID:QA-0137210

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

検討している目的がわかりませんが、
10%はご認識のとおり賃金扱いとなりますので、結果的に社会保険料、所得税があがってしまいます。

また、法律で負担割合は決まっていますので、賃金扱いすればそれで問題ないということではありません。

パートの社保加入については「社会保険適用促進手当」という制度もできましたので、
そちらもご検討ください。

投稿日:2024/04/03 18:50 ID:QA-0137218

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/05 08:37 ID:QA-0137265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定割合を超える社会保険料負担を会社が行われる場合には、従業員の金銭的利益になる事から報酬(賃金)扱いとされます。

従いまして、ご認識の通りの取り扱いとされます。

投稿日:2024/04/03 21:16 ID:QA-0137224

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/05 08:38 ID:QA-0137266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通りと思います。要は事実上の賃上げであって、実際の社保割合は法定となります。

投稿日:2024/04/04 16:13 ID:QA-0137248

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考なりました。

投稿日:2024/04/05 08:39 ID:QA-0137267大変参考になった

回答が参考になった 0

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