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自己啓発の研修参加時の労災について

当社では、自己啓発の為に外部機関への研修参加を推奨しています。
受講内容は、休暇を付与している関係で業務に関係性があるものであれば社員が自由に選択できるようにしています。
この研修会場へ向かう場合の事故等は労災の対象になるのでしょうか?

規定
・自己啓発休暇有り(無給)
・費用(個人負担)
・受講後、報告書の提出有り

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/23 13:16 ID:QA-0136872

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

完全自由参加の研修であれば福利厚生なので、労災にはならないでしょう。
しかし自由意志なのに報告書提出が義務となると、業務の可能性があります。業務であれば給与対処ともなりますので、その辺りをしっかり明確化して下さい。

投稿日:2024/03/25 11:21 ID:QA-0136884

相談者より

有難うございます。

投稿日:2024/03/25 15:18 ID:QA-0136903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇ということで労働を免除してますので、
かつ
会社の命令による受講ではなく、
休暇も受講も従業員個人の判断選択によるということですと、
原則として労災にはなりません。

投稿日:2024/03/25 12:23 ID:QA-0136891

相談者より

有難うございます。

投稿日:2024/03/25 15:19 ID:QA-0136904大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

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