自己啓発の研修参加時の労災について
当社では、自己啓発の為に外部機関への研修参加を推奨しています。
受講内容は、休暇を付与している関係で業務に関係性があるものであれば社員が自由に選択できるようにしています。
この研修会場へ向かう場合の事故等は労災の対象になるのでしょうか?
規定
・自己啓発休暇有り(無給)
・費用(個人負担)
・受講後、報告書の提出有り
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/23 13:16 ID:QA-0136872
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
完全自由参加の研修であれば福利厚生なので、労災にはならないでしょう。
しかし自由意志なのに報告書提出が義務となると、業務の可能性があります。業務であれば給与対処ともなりますので、その辺りをしっかり明確化して下さい。
投稿日:2024/03/25 11:21 ID:QA-0136884
相談者より
有難うございます。
投稿日:2024/03/25 15:18 ID:QA-0136903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休暇ということで労働を免除してますので、
かつ
会社の命令による受講ではなく、
休暇も受講も従業員個人の判断選択によるということですと、
原則として労災にはなりません。
投稿日:2024/03/25 12:23 ID:QA-0136891
相談者より
有難うございます。
投稿日:2024/03/25 15:19 ID:QA-0136904大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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