遅刻した日に残業した場合の所定労働時間について
こんにちは、いつも参考にさせてただいております。
出勤簿への記載方法について悩んでおり、失礼いたします。
当社では遅刻した日に残業した場合に遅刻時間の相殺は行っておらず、規程で定めている計算方法により給与控除しています。
現在、給与計算用の出勤簿のフォーマットの改訂を検討しているのですが、以下(1)~(4)の表記について悩んでおります。
※08:30~17:30が所定労働時間(内、休憩1時間)
例えば、08:45~18:30(15分遅刻)勤務した場合、以下の通りに出勤簿へ表記したいと考えています。
(1)所定時間(07:45)
(2)遅刻時間(00:15)
(3)残業時間-割増無(00:15)★出勤簿への記載を追加
(4)残業時間-割増有(00:45)
【質問】
①所定時間は遅刻時間を除いた時間で表記したいため、(3)の表記を追加したいと考えていますが、より良い(判り易い)名称はございますでしょうか。
②そもそも、残業して8時間を超えた場合の所定時間は「08:00」と記載すべきでしょうか。
※その場合は、(3)の表記は行いません
以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2024/03/18 11:21 ID:QA-0136628
- Minamiさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・(1)は所定時間というのは、通常は所定労働時間ですので、
所定内勤務所間などですかね。
・(3)は法内残業などでもよろしいでしょう。
・名称等は出勤簿のフォーマットの改訂を検討している目的によります。
投稿日:2024/03/18 18:13 ID:QA-0136651
相談者より
ご回答ありがとうございます。
表記についてとても参考になりました。
出勤簿の改訂を含め、改めて検討する様に致します。
投稿日:2024/03/19 10:01 ID:QA-0136693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定(労働)時間とは実際の労働時間ではなく、雇用契約上の勤務時間を指すものです。
従いまして、所定(労働)時間について遅刻分を差し引かれるのは誤りといえますので、8:00の記載とされる必要がございます。
投稿日:2024/03/18 22:53 ID:QA-0136666
相談者より
ご回答ありがとうございます。
所定時間には遅刻時間を差し引かずに表記する様にいたします。
投稿日:2024/03/19 09:59 ID:QA-0136692大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
月の労働時間の表記について 出勤簿に月毎に労働した時間数が表... [2021/09/09]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
朝の残業について 朝の始業前に、遅刻防止の為に早く... [2016/12/27]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間... [2010/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出勤簿
是非ご利用ください。