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遅刻した日に残業した場合の所定労働時間について

こんにちは、いつも参考にさせてただいております。
出勤簿への記載方法について悩んでおり、失礼いたします。

当社では遅刻した日に残業した場合に遅刻時間の相殺は行っておらず、規程で定めている計算方法により給与控除しています。
現在、給与計算用の出勤簿のフォーマットの改訂を検討しているのですが、以下(1)~(4)の表記について悩んでおります。
※08:30~17:30が所定労働時間(内、休憩1時間)

例えば、08:45~18:30(15分遅刻)勤務した場合、以下の通りに出勤簿へ表記したいと考えています。
(1)所定時間(07:45)
(2)遅刻時間(00:15)
(3)残業時間-割増無(00:15)★出勤簿への記載を追加
(4)残業時間-割増有(00:45)

【質問】
①所定時間は遅刻時間を除いた時間で表記したいため、(3)の表記を追加したいと考えていますが、より良い(判り易い)名称はございますでしょうか。
②そもそも、残業して8時間を超えた場合の所定時間は「08:00」と記載すべきでしょうか。
※その場合は、(3)の表記は行いません


以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2024/03/18 11:21 ID:QA-0136628

Minamiさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・(1)は所定時間というのは、通常は所定労働時間ですので、
 所定内勤務所間などですかね。

・(3)は法内残業などでもよろしいでしょう。

・名称等は出勤簿のフォーマットの改訂を検討している目的によります。

投稿日:2024/03/18 18:13 ID:QA-0136651

相談者より

ご回答ありがとうございます。
表記についてとても参考になりました。
出勤簿の改訂を含め、改めて検討する様に致します。

投稿日:2024/03/19 10:01 ID:QA-0136693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定(労働)時間とは実際の労働時間ではなく、雇用契約上の勤務時間を指すものです。

従いまして、所定(労働)時間について遅刻分を差し引かれるのは誤りといえますので、8:00の記載とされる必要がございます。

投稿日:2024/03/18 22:53 ID:QA-0136666

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所定時間には遅刻時間を差し引かずに表記する様にいたします。

投稿日:2024/03/19 09:59 ID:QA-0136692大変参考になった

回答が参考になった 0

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