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求職者側から勤務条件の明記を求められた場合

いつも参考にさせて頂いております。

現在、パート雇用の採用決定が間近になっております求職者より、
「夜勤に月間で少なくとも6回以上は入ることが可能である旨を契約書に記載してほしい」
との求めがございました。

求職者曰く、以前にそのような口約束で就業した勤務先にて「採用担当者からシフト作成担当者へ希望が通っていなかった」「ベテラン職員の都合が優先され、自身の希望が通らなかった」等の経験があり、その場合ご自身の生活に影響があることから、当法人へは事前の保証を希望しているとのことです。

こちらとしても、週2回=月8回程度の夜勤には入って頂きたい希望であり、入職時書類のいずれかに記載することは差し支えないと考えております。

一方で今後、どのような事態が発生するかはわかりませんし、世間一般的にやむを得ない事情で月6回の勤務が確保できない場合、その都度求職者と相談をしつつ調整をすることとなると考えています。
また、求職者の側にも勤務可能な曜日の兼ね合いがあり、2日連続夜勤など法律上問題のある働き方をさせる訳にも参りませんので、調整の努力をした上で、月6回未満の勤務となる可能性もあると考えています。
求職者からも、「やむを得ない事情であれば6回未満となることも仕方がない」との回答を得ています。
また、複数回の面談も実施しており、求職者側の能力に問題がないことは確認はしておりますが、能力・健康面などで将来的に常に100%問題がないと断言することも不可能と考える部分でもあります。

このような場合、求職者へどういった説明の上、どのような記載の書類を取り交わすことが妥当でしょうか。
また、本件のような事前の約束を取り交わす上で、以降のトラブル発生の防止の為に留意すべきことがございましたら是非ご教授下さい。

投稿日:2024/03/13 15:16 ID:QA-0136470

FGさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約はお互いの約束ごとですから、
会社として、求める働き方、約束できる働き方を記載してください。

会社として週2回=月8回程度の夜勤には入って頂きたい希望ということですから、
雇用契約書にはその旨記載してください。
あわせて夜勤の場合の始業・終業時刻も記載する必要があります。

さらに、月6回未満の勤務となる可能性もあるとのことですから、
ただし、業務上の都合等により変更する場合があるなどと記載しておいてください。

あとは実態がどうかでの判断となります。

将来的に不安であれば、例えば6か月から1年の有期契約とすることを検討してください。

投稿日:2024/03/13 16:05 ID:QA-0136477

相談者より

ご回答有難うございました。ご教授頂いた内容にて対応を進めて参ります。

投稿日:2024/03/14 09:16 ID:QA-0136506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人と確認された内容に即した記載をされるとよいでしょう。

すなわち、原則月6回以上の夜勤勤務となる旨及びやむを得ない事情が有ればこれを下回る回数になる旨を記載される事になるものといえます。

投稿日:2024/03/13 22:20 ID:QA-0136491

相談者より

ご回答有難うございました。ご教授頂いた内容にて対応を進めて参ります。

投稿日:2024/03/14 09:16 ID:QA-0136507大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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