2か所で勤務している場合の出勤簿の取扱い
同一法人内で2事業所で短時間で働いてる方がおられます。
有休に関してはそれぞれの入職(勤務開始)に合わせて付与していますが、出勤簿の取扱いをどのようにするべきか教えてください。
それぞれの事業所で用意し2か所分なのか、同一法人の為1枚でいいのか・・・
よろしくお願いします。
(出勤簿は押印が主なもので、それとは別に労働時間等を記入していく用紙もありますが、それは各事業所ごとで記入してもらっています)今回は、押印が主なものだけです。
投稿日:2024/03/06 16:46 ID:QA-0136146
- 総務担当12さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約等の詳細分かりませんが、
有休は原則として法人単位です。
出勤簿はどこで労働時間管理するかですが
場所が違うわけですから、
それぞれの事業所に管理職がいるのであれば
事業所単位でよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/06 18:59 ID:QA-0136152
相談者より
ありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2024/03/07 10:11 ID:QA-0136185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令の適用に関しましては原則として法人単位ではなく事業所単位となります。
従いまして、各々が人事管理面で独立性を有する事業所であれば個別に出勤簿を作成される事が求められます。
投稿日:2024/03/06 23:21 ID:QA-0136162
相談者より
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
すぐ改善します
投稿日:2024/03/07 10:13 ID:QA-0136187大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それぞれの事業所で用意し2か所分になります。
たまたま同一法人内であったに過ぎず、労務管理はあくまで事業所単位で行うのが適正です。
投稿日:2024/03/07 08:22 ID:QA-0136171
相談者より
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2024/03/07 10:13 ID:QA-0136188大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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