新幹線通勤の通勤補助費について
弊社社員でA社に勤めていた間に持ち家を取得した社員がおり、その後事業再編によって勤め先であったA社はB社に吸収合併されました。
旧A社の所在地からB社の所在地は県をまたぐ距離でありますが、当該社員は吸収合併を機に異動を命じられて現在持ち家からB社まで片道2時間以上かけて通勤しています。
会社には新幹線通勤およびその補助費支給を認める規程がありますが、適用条件は 通勤に1.5時間以上かかりかつ配偶者がいるまたは同居する扶養家族がいるという内容です。すなわち独身者、両親などと離れて生活していて同居する扶養家族を指定できない人には支給を認めていません。なお、新幹線通勤を認めないということではなく、使っても良いが会社は補助を支給しないという意味です。
相談です。
当該社員は独身かつ扶養家族がおらず新幹線通勤を認められないために、新幹線を使わず2時間以上かけて通勤しています。既述のとおり、この社員については会社都合によって自宅と勤務地が離れたという状況です。
一方、結婚(自己都合)により住居が変わり、会社の近くから配偶者のいる場所に越したことで1.5時間以上の通勤時間を要することになった社員には、配偶者がいるから、という理由で新幹線通勤補助費が支給されています。
独身・既婚で補助費の支給可否を決める制度(昔ながらの結婚前提で配偶者がおり、家は会社近くにあるものという前提)の合理性はあると思いますでしょうか。
会社都合で家が遠くなってしまった社員への配慮はない一方で、家が遠くなることを承知で結婚(自己都合)した者へはルール通り支給する、この点の合理性も私は疑問に思っております。
皆様のご意見お考えをお聞かせ願います。
投稿日:2024/03/01 07:24 ID:QA-0135940
- たらさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
たぶん、理由があるのではないでしょうか。
例えば、独身者は、既婚者より身軽に会社の近くに居住できるだろうし、
近くに住んでくださいというメッセージかもしれません。
通勤手当以外に
家賃補助などのルールも確認してください。
会社として説明できる理由がないということですと不合理ということになります。
投稿日:2024/03/01 11:47 ID:QA-0135943
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の転勤辞令時はどう対応されているのでしょうか。
一般的に正社員は転勤の可能性がある契約が多いと思います。片道2時間は普通は通勤圏外なので、転居の判断を通常どうしているかなどによるでしょう。
独身か扶養者持ちかは、おっしゃる通り現状に沿った改訂ができればすばらしいと思います。
投稿日:2024/03/01 15:34 ID:QA-0135955
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当の内容等に関しましては各会社が任意で定めて運用する事柄になりますし、一般論は別にしますと当該補助制度自体に問題はないものといえます。
しかしながら、当事案の場合ですと、吸収合併によりやむを得ず入社された件になりますので、現行制度自体の問題というよりは個別事情への配慮の問題という事になるものといえます。
対応としましては、当該社員と面談を実施され通勤事情を確認の上客観的に見ても新幹線の利用が必要と判断された場合には特例的に補助を認めるよう検討されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/01 18:29 ID:QA-0135972
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