月平均所定労働時間の算定と36協定の対象期間
現在、月給者の残業単価のもととなる月平均所定労働時間は、暦上で算定(1月~12月)しております。
しかし36協定は、4月~翌3月としております。
算定対象期間がことなりますが、運用上問題などありますでしょうか。
ともに残業に関するものの為、上記をそろえる必要はあるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2024/02/29 00:51 ID:QA-0135900
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定上の労働時間数と割増賃金の計算単価に関しましては別の事柄になります。
つまり、協定上の時間外・休日労働の単価が時期によっても異なっても差し支えないので、特に対象期間を一致させる必要性まではございません。
投稿日:2024/02/29 09:33 ID:QA-0135902
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
この場合、新規の残業単価をしようするのは、
末締めて末払いの場合は、1月末でしょうか。
それとも算定期間が一月の2月末でしょうか。
この点もご教授いただくことは可能でしょうか。
投稿日:2024/02/29 11:19 ID:QA-0135920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題はありません。
目的が違いますので特に揃える必要はありません。
投稿日:2024/02/29 09:39 ID:QA-0135906
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2024/02/29 11:42 ID:QA-0135921大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
36協定の有効期間と月平均所定労働時間は全く別ものです。
投稿日:2024/02/29 13:21 ID:QA-0135925
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/04/19 08:50 ID:QA-0137759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
未払の場合ですと、本来の支払日時点における単価計算になるものといえます。
投稿日:2024/03/01 17:49 ID:QA-0135966
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/04/19 08:50 ID:QA-0137760大変参考になった
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