36協定の休日労働時間の上限について
いつもお世話になっております。
36協定の休日労働について、私の認識だと
・法定休日の勤務可能日数
・法定休日に勤務する場合の始業終業時刻
の2点を定めておけば事足りると理解しております。
ところが、昨年労基に聞いたところ
「法定休日に勤務する場合の1日の労働時間の上限も記載して」と指摘されました。
※システムサービスを提供しているので法定休日の始終業時刻を0~24時と記載したからかもしれません。
そこでお尋ねしたいのですが
①法定休日の1日の労働時間上限は法令、通達で定めはありますでしょうか?
※無いと理解しております。
②定めが無ければ上限は理論上23時間(休憩除く)と思われますが、23時間と記載して差し支えないでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2024/02/27 09:34 ID:QA-0135788
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省が定めている「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」におきまして、休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努める事が示されています。
従いまして、確かに上限時間の記載義務等は定められていませんが、過重労働防止の観点からこうした指針に沿うよう極力少ない上限時間を記載される事が望ましいものといえます。
投稿日:2024/02/27 16:28 ID:QA-0135810
相談者より
ご回答ありがとうございます。
指針が論拠とのこと、理解しました。
投稿日:2024/02/28 15:33 ID:QA-0135874大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日の上限は得にありませんが、
2019年に36協定の指針が発表されており、
その中で、必要最低限にとどめてくださいとしています。
ですから、
理論上の最大値を記載するのではなく、
実際にありうる法定休日労働の上限時間を記載するべきでしょう。
投稿日:2024/02/27 18:14 ID:QA-0135825
相談者より
ご回答ありがとうございます。
指針が論拠とのこと、理解しました。
投稿日:2024/02/28 15:33 ID:QA-0135875大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①法令・通達では触れられておりませんが、厚労省発「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」によれば、休日労働の日数及び時間数はできる限り少なくするように努めることとしています。
その観点からいえば、法定休日における始終・終業の時刻が0時~24時というのは、普通に考えても現実的ではなく、必要最小限の時間帯で記載すべきでしょう。
②理論上の時間ではなく、必要最低限での現実的な時間を記載するようにとの指導であると考えられます。
投稿日:2024/02/28 08:49 ID:QA-0135844
相談者より
ご回答ありがとうございます。
指針が論拠とのこと、理解しました。
投稿日:2024/02/28 15:33 ID:QA-0135876大変参考になった
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