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パート社員雇用契約について

弊社の 正社員の所定労働時間は 1週間39時間30分 1日あたり7時間30分 本年の場合 年間休日94日 年間労働日数272日 7.5時間×272日=2040時間 2040時間÷52週≒39時間30分で計算しています。

この度 パート社員の契約更新にあたり見直しをしているのですが、 1日の所定労働時間8時間(9時間拘束1時間休憩)週3日の勤務 1週間の所定労働時間24時間 という契約を考えています。

1日当りの所定労働時間は正社員よりも30分多いですが 勤務日数が少ないため 1週間では 所定労働時間は少なくなります。
こういった場合 パート契約として 問題ありますでしょうか?

投稿日:2008/09/03 16:23 ID:QA-0013565

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート労働者に関しまして1日の所定労働時間が多いこと自体に違法性はないものといえます。

しかしながら、正社員の労働時間の方が短いとなりますと、業務運営上正社員の残業が多くなるのでは?といった懸念がございますがその点は大丈夫でしょうか‥

差し支えなければ、この際正社員につきましても法令基準の1日8時間・週40時間といった分かりやすい労働時間への見直しを図られてはいかがでしょうか‥

その場合には就業規則の変更は勿論、労働条件の不利益変更に伴い賃上げまたは代替措置等が必要になるので多少手間はかかりますが、長年見直しをされていないようであれば業務の効率化を推進する上でも労働者側と十分協議しつつ職場の現状に合った改善措置を図られることが望ましいでしょう。

投稿日:2008/09/03 21:34 ID:QA-0013574

相談者より

 

投稿日:2008/09/03 21:34 ID:QA-0035398大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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