有給取得時の時間外割増計算について
	いつもお世話になっております。
 弊社ではフレックスタイムを導入しております。
 ある週において有給休暇を取得して
 翌日2時間残業した場合、
 トータルで週40時間に満たない部分に
 ついては、1.25ではなく1.00で支給して構わないのでしょうか?
 ご意見よろしくお願い致します。
 
 <例>
 月 8時間
 火 有給
 水 10時間
 木 8時間
 金 8時間
 
 実労働時間は34時間なので水曜の2時間残業については割増なしで1.00分を支給。    
投稿日:2008/09/02 18:51 ID:QA-0013547
- *****さん
 - 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、考え方の最大のポイントは「フレックスタイム」導入にございます。
 
 通常ですと時間外労働につきましては1日及び週単位での計算が必要ですが、「フレックスタイム」制度の場合には「清算期間(※通常は1ヶ月とされていると思われますのでその前提で回答させて頂きます)」内での法定労働時間の総枠(40時間×当月の暦日数÷7)を超えない限り、法定の時間外労働として扱わないことが可能です。
 
 従いまして、文面のような1日10時間の労働日が発生しましても、労働時間が週40時間を超える超えないに関わらず、上記法定労働時間の総枠を超えなければ割増賃金の支払義務は発生しません。(※但し、労使協定及び就業規則上で特別に割増賃金支給を定めている場合は別です。)
 
 尚フレックスタイム制度でなくとも、年休取得分については実際に労働した時間ではないことから時間外労働時間の計算上には含めないことになります。                
投稿日:2008/09/03 01:10 ID:QA-0013556
相談者より
投稿日:2008/09/03 01:10 ID:QA-0035395大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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