無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給取得時の時間外割増計算について

いつもお世話になっております。
弊社ではフレックスタイムを導入しております。
ある週において有給休暇を取得して
翌日2時間残業した場合、
トータルで週40時間に満たない部分に
ついては、1.25ではなく1.00で支給して構わないのでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。

<例>
月 8時間
火 有給
水 10時間
木 8時間
金 8時間

労働時間は34時間なので水曜の2時間残業については割増なしで1.00分を支給。

投稿日:2008/09/02 18:51 ID:QA-0013547

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、考え方の最大のポイントは「フレックスタイム」導入にございます。

通常ですと時間外労働につきましては1日及び週単位での計算が必要ですが、「フレックスタイム」制度の場合には「清算期間(※通常は1ヶ月とされていると思われますのでその前提で回答させて頂きます)」内での法定労働時間の総枠(40時間×当月の暦日数÷7)を超えない限り、法定の時間外労働として扱わないことが可能です。

従いまして、文面のような1日10時間の労働日が発生しましても、労働時間が週40時間を超える超えないに関わらず、上記法定労働時間の総枠を超えなければ割増賃金の支払義務は発生しません。(※但し、労使協定及び就業規則上で特別に割増賃金支給を定めている場合は別です。)

フレックスタイム制度でなくとも、年休取得分については実際に労働した時間ではないことから時間外労働時間の計算上には含めないことになります。

投稿日:2008/09/03 01:10 ID:QA-0013556

相談者より

 

投稿日:2008/09/03 01:10 ID:QA-0035395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード