年末年始手当に代わる手当の検討
年末年始手当(12月29日から1月3日に出勤した職員に支払う)は賞与に入る。との見解ですので、給与に入れるにはどのようなタイプで支給すれば良いか、ご教授頂きたいです。
職場としては年末年始は休日としていますが、大半はシフト勤務のため年末年始期間も通常の勤務をしています。
投稿日:2024/02/08 11:18 ID:QA-0135231
- とくまるこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当ではなく給与額自体を変更されるのが妥当といえます。
例えば、時間外割増賃金等と同様に時給換算で○○%加算といった方法が考えられます。
投稿日:2024/02/08 23:08 ID:QA-0135257
相談者より
ご回答ありがとうございます。
具体的には
超過勤務手当が時間単価*1.25*超過労働時間
と、なっておりますので
時間単価*1.25*対象期間労働時間
というような割増給与の規定を増設すれば良い。との事でしょうか
投稿日:2024/02/09 09:31 ID:QA-0135270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年金事務所の統一見解は、
今のところ実態ではなく形式で判断しています。
すなわち
給与明細で年末年始手当として別出しで
記載があれば賞与扱いとし、
一方
年末年始割増など割増賃金としての明細
であれば給与扱いとなります。
投稿日:2024/02/09 09:52 ID:QA-0135275
相談者より
ご回答ありがとうございます。
タイプとして「割増」として扱っていけば、現状とさほど変わらず、運用していけそうです。
投稿日:2024/02/09 12:42 ID:QA-0135296大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件につきましては、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2024/02/09 11:21 ID:QA-0135290
相談者より
返信おそくなり、申し訳ありません。
来年度は割増賃金として就業規則を整備する事としました。
投稿日:2024/03/01 12:49 ID:QA-0135945大変参考になった
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