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年末年始手当に代わる手当の検討

年末年始手当(12月29日から1月3日に出勤した職員に支払う)は賞与に入る。との見解ですので、給与に入れるにはどのようなタイプで支給すれば良いか、ご教授頂きたいです。
職場としては年末年始は休日としていますが、大半はシフト勤務のため年末年始期間も通常の勤務をしています。

投稿日:2024/02/08 11:18 ID:QA-0135231

とくまるこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当ではなく給与額自体を変更されるのが妥当といえます。

例えば、時間外割増賃金等と同様に時給換算で○○%加算といった方法が考えられます。

投稿日:2024/02/08 23:08 ID:QA-0135257

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的には
超過勤務手当が時間単価*1.25*超過労働時間
と、なっておりますので
時間単価*1.25*対象期間労働時間
というような割増給与の規定を増設すれば良い。との事でしょうか

投稿日:2024/02/09 09:31 ID:QA-0135270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金事務所の統一見解は、
今のところ実態ではなく形式で判断しています。
すなわち
給与明細で年末年始手当として別出しで
記載があれば賞与扱いとし、
一方
年末年始割増など割増賃金としての明細
であれば給与扱いとなります。

投稿日:2024/02/09 09:52 ID:QA-0135275

相談者より

ご回答ありがとうございます。
タイプとして「割増」として扱っていけば、現状とさほど変わらず、運用していけそうです。

投稿日:2024/02/09 12:42 ID:QA-0135296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件につきましては、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2024/02/09 11:21 ID:QA-0135290

相談者より

返信おそくなり、申し訳ありません。
来年度は割増賃金として就業規則を整備する事としました。

投稿日:2024/03/01 12:49 ID:QA-0135945大変参考になった

回答が参考になった 0

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