夜勤の方の深夜時間計算に関して
いつもお世話になっております。
現在、契約社員(時給)の方を夜勤で雇っており、
0:00~8:00までの8時間を拘束時間とし、うち7時間を実働、1時間を休憩時間と定めております。
時間給の計算で基本給100%の部分は当然7時間となります。
深夜割増25%の部分に関して、通常であれば0:00から5:00までの5時間が該当するのでこの5時間分を25%割増するイメージでおります。
ただ前任者の計算はこの深夜時間に該当するから休憩時間を引いて深夜割増分を計算しておりました。
先の例でいうと、0:00~5:00までの5時間分から休憩の1時間分を差し引いて、毎日4時間分の深夜割増をつけるという形でした。
どちらの計算方法が法的に正しいのでしょうか?使用している勤怠管理ソフトだとどちらの計算方法も使用できるので、社内で答えを導くことが難しく...
何とぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/07 14:33 ID:QA-0135202
- ハチミツさん
- 静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間の時間帯によります。
休憩時間が0:00~5:00までの1時間であれば、4時間分の深夜割増となります。
投稿日:2024/02/07 20:13 ID:QA-0135210
相談者より
夜勤の方は1名で、保守のような仕事で待機時間が多く、休憩時間は本人の任意の時間にとるよう指示しております。
投稿日:2024/02/08 09:30 ID:QA-0135217参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩をとっているなら先例が正しいことになります。しかし休憩時間を指定せず、実際には業務が発生しているのに休憩時間分を控除すれば給与不払いです。実働を無視することは避けなければなりません。
投稿日:2024/02/08 09:53 ID:QA-0135220
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間が当該深夜割増対象の時間に取得されていたか否かで決まります。
すなわち、5時までに休憩を取得していれば差し引かれますし、それ以後の取得でしたら差し引き無で深夜割増賃金の支給が必要です。
投稿日:2024/02/08 22:42 ID:QA-0135252
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どちらの計算方法が法的に正しいかといった問題ではなく、要は休憩時間をどの時間帯にとらせているのかという話にすぎません。
0時から5時までの間に休憩時間を取らせているのであれば前任者の計算どおり、その時間帯を避けて5時から8時までの間でということであれば、原則どおり5時間分の深夜割増になります。
難しく考える必要はありません。
投稿日:2024/02/09 08:54 ID:QA-0135265
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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