月給社員の時間単価について
表題の件、教えて下さい。
当社は月21日、労働時間7.5時間と設定し、それをかけて157を時間基準値としています。
よって、月給÷157が時間単価になります。
今回この件で労基署より是正勧告を受けました。
本来月の年間日数を平均すると20.3ほどになり、21とする事は駄目との事です。
皆様方の運用方法を教えて下さい。
・規則の日数を毎年改定する
・257日と定め、カレンダーにより数日免除する規定を盛り込む
・先5年ほどの日数を規定する
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/08/29 12:32 ID:QA-0013510
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年間の労働日数(またはその裏返しとしての年間休日)に関しましては、当然ながら暦の変化等により毎年変動する可能性があるものといえます。
こうした自然に変動する年間の所定労働日数・休日に関してまで、就業規則上で明示する義務はございません。
逆に規定しますと、ご指摘のように毎年就業規則を変更するか、あるいは会社指定の休日を特別に設けて日数合わせをすることを強いられますので、いずれにしましても面倒な事になるでしょう。
恐らく労基署から是正勧告された最も大きな理由は、法定の「年間における月平均所定労働時間」より多く月の労働時間を算出していることによって、割増賃金の計算基礎となる時間単価が低くなってしまい労働者に不利益となっていることによるものと思われます。
そうした計算方法さえ是正すれば法令遵守となりますので、繰り返しになりますが年間の労働日数等を就業規則上に定める必要は無いものといえます。
投稿日:2008/08/29 21:01 ID:QA-0013516
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金算定基礎額の計算方式
■ご相談の「時間単価」設定の目的は「割増賃金の基礎となる賃金」の明記ですか? 若しそうなら、労基署は、労働基準法施行規則第19条第4項の《括弧内》に定められた計算方法に準拠するよう勧告しているものと思います。就業規則に労働日数の記載は不要ですが、割増賃金の基礎賃金を記載するなら、「割増賃金の算定基礎賃金の計算方法は法の定めるところによる」とだけでよいのではないでしょうか。法定計算式を記載してもややこしいだけです。お手元に下記資料を準備、必要なときに参照されるのが良いでしょう。
■(参考)労基法施行規則第19条(割増賃金の基礎となる賃金の計算方法)
法第37条第1項の規定のよる通常の賃金又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に(時間外・休日・深夜労働の)時間数を乗じた金額とする
第4項⇒「月によって定められた賃金」については、その金額を月における所定労働時間数《(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)》で除した金額
投稿日:2008/08/30 10:42 ID:QA-0013518
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