無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制の締結後の変更について

前任者から引継ぎ、労務担当しております。

当社は、3カ月毎の変形労働時間を採用しております。

基本時間 8:00-17:00 
7H、月ー土の週42時間だが、3カ月平均で調整し40Hとしている。法定休日は日曜日

休憩① 10:00-10:30
休憩② 12:00-13:00
休憩③ 15:00-15:30
※休憩は合計2時間

始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務上の都合により始業・終業の時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある。

と協定書を作成しております。特定期間はなし。

基本的には、変更がきかない制度かと思いますが、
①勤務時間の変更
2月は、日も短い為に休憩時間①②をなくし、8:00-16:00とするような運用は可能でいしょうか。
②代休及び振休
本人や取引先の都合等(突発的ではなく、会社の運用上で通常ありえる理由)で作業できない場合に、代休及び振休は可能でしょうか。

①週42時間の週(月ー土)と②週35時間の週がある場合(月ー金)に、
①の土曜日を休み、②の土曜日に振替した場合には、
その日の勤怠は時間外(1.25)として処理すればよろしいでしょうか。

また変形労働を採用する際には、起算日を各1日(1/1、4/1、7/1、10/1)としています。そのため必ず端数期間が生じてします。その場合は前回協定の月末や新規協定の月初の週では、それぞれ「40時間×端数日数/7」が週の法定労働時間になりますでしょうか。

投稿日:2024/02/05 08:30 ID:QA-0135049

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.できません。
 休憩時間は6時間を超える場合には、45分以上与える必要があります。

2.原則として、振替はできません。
 ただし、予期せぬ事情でやむを得ない場合には、休日振替を認めています。
就業規則に規定があり、事前に振り替え日を特定する。
・振替後の連続労働日数が6日以下などの要件が必要です。

 代休については、欠勤控除、休日出勤ということでしたら可能です。
 週35時間の週に8h土曜出勤したのであれば、
 5hは100%、3時間は125%の残業代が必要です。

3.週の法定労働時間は40hに変わりはありません。

投稿日:2024/02/05 14:51 ID:QA-0135086

相談者より

回答いただきありがとうございました。
制度を良く理解し運用していきたいと思います。
休憩ですが、①と②ではなく、①と③でした。この場合も基本は変更不可でよろしかったでしょうか。

投稿日:2024/02/08 09:57 ID:QA-0135221大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)できません。①②でなく①③をなくすのであれば、新協定締結にあわせ、就業規則の変更を予定されてください。

2)振替、代休、いすれも厳格に就業規則に規定してあれば可能です。

3)お書きのとおりあっています。

投稿日:2024/02/06 07:14 ID:QA-0135110

相談者より

回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/02/12 17:32 ID:QA-0135331大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①不可能です。

労働時間が6時間を超える場合には、45分以上の休憩時間を与えなければなりません。

②この制度は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度ですから、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合はこの制度は採用出来ない、というのが原則的な考え方になります。

そうはいっても、労働日の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられ、就業規則に休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設けた上で、あらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替える、連続労働日数は6日以内に収める、といった要件をクリアすることによって運用は可能になります。

あくまで、その週の労働時間が40時間を超えた時間が、時間外労働になるということです。

週の法定労働時間はあくまで40時間が原則です。

投稿日:2024/02/06 08:23 ID:QA-0135113

相談者より

回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/02/12 17:32 ID:QA-0135332大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード