1年間の変形労働時間制での月の労働日数について
いつも参考にさせていただいています。
弊社は1年間の変形労働時間制をとっています。(4月~3月)
労基署には4月分の全社員のシフトと、モデル社員の1年間の労働時間チェックシート(月の労働日数・休日日数・労働時間とモデルカレンダーが載っているもの)および協定届に5月以降の各月の所定労働日数・所定労働時間数を設定したものを提出しています。
さて、相談内容なのですが、1月に社員がコロナウイルスに感染し、会社規定により年次有給休暇での5日間休みとなりました。この社員は入社年度が浅く、年次有給休暇の残数が足りなかったため、2日分が欠勤の扱いとなりました。通常ではこの欠勤分は給与を差し引く対応をしています。
この欠勤の取扱いについて、社員から欠勤とはせず、2月の勤務で振替えられないかとの相談があり、してもいいものか判断がつかずにおります。
2月と3月の所定労働日数はどちらも21日と設定しており、当該社員の現状(振替をしていない状態)は21日の出勤予定となっています。
振替をするとなると、所定労働日数が22日あるいは23日となります。この取り扱いは認められるものでしょうか。また、所定労働日数が超えてしまった場合、割増等の対応が必要になりますでしょうか。
ちなみに、年間の所定労働日数は、協定届より少なくなる見込みです。
また、カレンダーの変更はできないとこちらのQAで拝見しましたが、社員からの申し出であれば可能など例外もありますでしょうか。
長くなり申し訳ありません。
変形労働時間制は自分なりに調べたのですがなかなか難しく、ご教授いただければありがたいです。
投稿日:2024/02/03 14:14 ID:QA-0135045
- わかたさん
- 佐賀県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、カレンダー自体の変更は原則認められませんが、振替休日等による対応であれば可能です。
但し、1年単位での法定労働時間総枠内に収まる場合でも、振替された関係で新たに週40時間を超える労働時間が発生しますと時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。
投稿日:2024/02/05 09:52 ID:QA-0135056
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
振替休日は可能とのこと、安心しました。
なお、追加で質問で申し訳ないのですが、
協定届では、労働時間が最も長い週の労働時間を45時間としています。
この場合も40時間を超えると超過勤務手当となりますでしょうか。
投稿日:2024/02/05 14:59 ID:QA-0135089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
まず、1年単位変形は社員からの申し出があっても、カレンダー変更はできません。
休日振替についても、1年単位の変形労働時間制とは、
業務の都合により、任意に労働時間を変形することのないことを前提とした制度ですから、
通常の労働時間制とは違い、自由に休日振替は行えません。
しかしながら、予期せぬ事情でやむを得ない場合には、休日振替を認めています。
・就業規則に規定があり、事前に振り替え日を特定する。
・振替後の連続労働日数が6日以下などの要件が必要です。
まとめとして、
カレンダー変更はできませんが、休日振替は例外的に用件を満たせば可能となります。
ご質問の内容は、1月は欠勤控除、2月、3月は休日出勤ということになります。
投稿日:2024/02/05 14:04 ID:QA-0135078
相談者より
詳しくご回答いただきありがとうございます。
就業規則には振替の規定がありましたので、要件は満たせるとわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/07 10:56 ID:QA-0135190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、協定の上限時間と時間外割増賃金の発生は別の問題ですので、週40時間を新たに超えますと当然に割増賃金の支給が必要です。
投稿日:2024/02/06 18:00 ID:QA-0135153
相談者より
ありがとうございます。
週単位も加味して考えなければいけないのですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/09 15:32 ID:QA-0135301大変参考になった
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