指示命令によらない時間外勤務について
弊社の社員で、上司の許可を取らずに時間外勤務を行う社員がいます。
実際に仕事はしているのですが、何度注意しても改善しません。
現在手当は支給しているのですが、許可を取らない時間外勤務に対しても、手当を払わなければいけないのでしょうか。
ご意見お願い致します。
投稿日:2008/08/29 10:31 ID:QA-0013504
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で残業に関する許可制を明示している場合には、勝手に社員が残業しましても労働時間とはなりませんので時間外労働手当を支払う義務はございません。
但し、正式に許可しなくとも行なった残業行為に対して何ら制止もしなければ黙認していることになり残業代の支払い義務も生じますので、その都度違反行為であり残業代は出ない事を告げ、即時帰宅の指示を出しその旨記録にも残しておくべきです。
また、当人に課された業務量が過大であり時間内での業務終了が困難であると認められる場合には、暗黙の残業指示があるものとみなされますので注意が必要です
勤務時間というのは会社のみならず社員も遵守する義務がありますので、「長く働く分には問題ない」といった考え方は全くの見当違いであるということを当人にしっかり認識してもらう必要があります。
従いまして、こうした行為を繰り返す社員に対しては業務指示への明らかな違反として、就業規則に基き懲戒処分を科すことで厳正に対処すべきといえます。
投稿日:2008/08/29 11:45 ID:QA-0013507
相談者より
投稿日:2008/08/29 11:45 ID:QA-0035380大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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