無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ボランティア休暇の要件・許可基準について

いつも拝見させていただいております。

今回の地震にともない、ボランティア活動を行いたいと社員から声が上がっております。
すでに積立有給休暇制度があるため、こちらの取得要件にボランティア活動も含めることを検討しております。(年間5日を上限)

その場合、取得要件や認める活動の基準、実際に取得する際には本人の申告のみで認めてしまっていいか(参加した証拠をどのようにもらうか)等、詳細をどのように検討すべきか社内で相談していく予定です。

導入検討にあたり、皆様のご意見と世間の動向をお聞かせいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/29 19:47 ID:QA-0134882

*Jinji*さん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ボランティア休暇制度に対する会社の目的もあるでしょうから、
目的に沿って考えて下さい。

証拠というよりは、結果の報告書は必要だと思います。
併せてボランティア先でボランティア証明を
出すケースも少なくありませんので
その場合は証明書を添付と言う事にすれば
よろしいと思います。

投稿日:2024/01/30 09:23 ID:QA-0134897

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
再度認める要件などを明確にしたいと思います。

投稿日:2024/01/30 12:25 ID:QA-0134905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、積立とはいえ元来は年次有給休暇であったものですので、厳格に取得を理由まで確認される必要性は乏しいものといえます。

従いまして、ボランティア活動等の取得事由を定めておかれる事で、証明等は原則求められず柔軟に運用されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/01/30 10:44 ID:QA-0134900

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加の質問になるのですが、当社では積立有給休暇制度がありますが、昔からあるせいで、制度を設けた本来の趣旨がわからなくなってしまっております。
一般的にこの制度は従業員の福利厚生として設けられるものなのでしょうか。もしくは別の理由があるケースが一般的なのかご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/30 12:27 ID:QA-0134906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご周知の通り積立有給休暇制度とは有効期間中に消化出来なかった年休につきまして新たに取得内容を定めて運用する制度になります。

つまり、未消化年休を活用出来るよう従業員に取り計らう主旨のものですので、他に深い意味があるわけでもございません。単に福利厚生の一環として捉えて頂ければよいものといえるでしょう。

投稿日:2024/01/30 12:36 ID:QA-0134907

相談者より

追加でのご回答ありがとうございました。
その理解ですすめます。

投稿日:2024/01/30 14:51 ID:QA-0134910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで貴社の制度なので、どのような目的で設定するかによって、対応も変わります。有給で充ててもらうなら、厳密な証明無しの方が簡便ならそれもありでしょう。
制度の結果、どんな成果や効果を期待するかによって、判断だと思います。

投稿日:2024/01/30 15:04 ID:QA-0134912

相談者より

確認が遅れ申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/02/02 10:47 ID:QA-0135009大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード