ボランティア休暇の要件・許可基準について
いつも拝見させていただいております。
今回の地震にともない、ボランティア活動を行いたいと社員から声が上がっております。
すでに積立有給休暇制度があるため、こちらの取得要件にボランティア活動も含めることを検討しております。(年間5日を上限)
その場合、取得要件や認める活動の基準、実際に取得する際には本人の申告のみで認めてしまっていいか(参加した証拠をどのようにもらうか)等、詳細をどのように検討すべきか社内で相談していく予定です。
導入検討にあたり、皆様のご意見と世間の動向をお聞かせいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/29 19:47 ID:QA-0134882
- *Jinji*さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ボランティア休暇制度に対する会社の目的もあるでしょうから、
目的に沿って考えて下さい。
証拠というよりは、結果の報告書は必要だと思います。
併せてボランティア先でボランティア証明を
出すケースも少なくありませんので
その場合は証明書を添付と言う事にすれば
よろしいと思います。
投稿日:2024/01/30 09:23 ID:QA-0134897
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
再度認める要件などを明確にしたいと思います。
投稿日:2024/01/30 12:25 ID:QA-0134905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、積立とはいえ元来は年次有給休暇であったものですので、厳格に取得を理由まで確認される必要性は乏しいものといえます。
従いまして、ボランティア活動等の取得事由を定めておかれる事で、証明等は原則求められず柔軟に運用されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/01/30 10:44 ID:QA-0134900
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加の質問になるのですが、当社では積立有給休暇制度がありますが、昔からあるせいで、制度を設けた本来の趣旨がわからなくなってしまっております。
一般的にこの制度は従業員の福利厚生として設けられるものなのでしょうか。もしくは別の理由があるケースが一般的なのかご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/30 12:27 ID:QA-0134906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご周知の通り積立有給休暇制度とは有効期間中に消化出来なかった年休につきまして新たに取得内容を定めて運用する制度になります。
つまり、未消化年休を活用出来るよう従業員に取り計らう主旨のものですので、他に深い意味があるわけでもございません。単に福利厚生の一環として捉えて頂ければよいものといえるでしょう。
投稿日:2024/01/30 12:36 ID:QA-0134907
相談者より
追加でのご回答ありがとうございました。
その理解ですすめます。
投稿日:2024/01/30 14:51 ID:QA-0134910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
あくまで貴社の制度なので、どのような目的で設定するかによって、対応も変わります。有給で充ててもらうなら、厳密な証明無しの方が簡便ならそれもありでしょう。
制度の結果、どんな成果や効果を期待するかによって、判断だと思います。
投稿日:2024/01/30 15:04 ID:QA-0134912
相談者より
確認が遅れ申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/02/02 10:47 ID:QA-0135009大変参考になった
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