休日出勤に伴う残業超過の解決
機械メーカーですが、仕事の特性上、土日での搬入据付や修理が発生しております。現状は、休日出勤した分は、割増賃金を支払い、さらに有給付与にて休むようにしております。
ただ、この運用ですと、平日の残業時間が月40hある方で、日曜に出てしまうと45hを超過してしまうという問題が発生しています。
従業員としては、給与ももらえ、休みも取れ問題はないという状態ではあるのものの、残業時間だけにフォーカスすると超過してしまう現状です。
これを解決するために、振替休日の制度を活用できないのかと考えたのですが、個人に対し、振替休日を適応することは可能なのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2024/01/26 10:26 ID:QA-0134777
- kotaさん
- 石川県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に休日と労働日を振り替える振替休日や、
休日出勤後、休日を取得する代休は、
就業規則に規定すれば、
そのことを根拠として、可能となります。
投稿日:2024/01/26 14:59 ID:QA-0134796
相談者より
ありがとうございます。
代休とした場合ですが、
弊社の締め日は毎月20日なのですが、例えば、20日が法定休日で出勤した場合、当月の給与は法定休日に出勤した全ての給与(所定労働日1日分の給与+割増分)の支払いが必要と思います。
翌月代休を取得した場合、その月の給与からは代休分が引かれることになりますが、システム上、引かれないようにすることができれば、残業時間としてはマイナスにでき、かつ従業員側からすれば、給与ももらえるシステムとなると思います。
通常の考えであれば、代休取得日の給与は前に支払われているので支給する必要性はないのかもしれませんが、これであれば、代休という名前ではあるものの問題はないのでしょうか。
投稿日:2024/01/26 15:47 ID:QA-0134801参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振替えるためには、就業規則に、①休日を振り替えることのできる旨の規定を設け、②振替にあたっては、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)指定しておく必要があります。
ただし、振替休日は、同一週に振り替えない限り、時間外労働が発生してしまいますので、そこは注意が必要です。
一方で、代休で処理するという方法もありますが、この場合は、いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いが必要になり、割増賃金を支払えばそれで休日労働への対応は終了しますので、代休を付与するか否か、付与するとして一定期間に取得を限ることも当事者の自由です。
代休を付与するとして、取得が翌月以降になった場合は、いったん割増賃金を全額支給し、代休を取得した時点で「1.00」の分を控除するということになります。
投稿日:2024/01/27 07:24 ID:QA-0134822
相談者より
返答が遅くなりすみません。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2024/03/01 17:55 ID:QA-0135967参考になった
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