無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働保険の開始と概算保険料について

よろしくお願いいたします。

1月にパート(短時間勤務のため雇用保険対象外)を雇い、2月にフルタイムの社員を雇います。
1月に労災のみで労働保険保険関係成立届を出し、2月に雇用保険分の保険関係成立届を出すことになりました。
(2名分の情報を合わせて提出したら受理されませんでした)

この場合、概算保険料の納付は2名分を合わせて出せばいいのか、1月提出分で納付し2月提出分で追加納付をするのか、どちらになるでしょうか。

投稿日:2024/01/25 11:02 ID:QA-0134728

小豆婆さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2名分合わせて出してください。
3月までで見込みがあるものは概算申告しておけば、
来年ど確定清算時に乖離が少なくなります。

投稿日:2024/01/25 12:24 ID:QA-0134741

相談者より

ありがとうございます。
見込みで良いのですね。大変参考になりました。

投稿日:2024/01/25 14:25 ID:QA-0134748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、概算保険料につきましては保険関係成立から50日以内に納付するものとされています。

従いまして、1月に関係成立後雇用された2名分を纏めて納付される扱いになります。

投稿日:2024/01/25 13:31 ID:QA-0134746

相談者より

ありがとうございます。
50日以内でしたら2月の社員入社の手続きを待ってからでも間に合います。
大変参考になりました

投稿日:2024/01/25 14:27 ID:QA-0134749大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ