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1ヶ月単位の変形労働時間制の時間外労働等の計算

弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。
通常は、毎月期間の始まるまでに1ヶ月の各日のスケジュールを登録して実際の打刻との比較によって時間外時間等の計算をして運用していますが、この度1ヶ月間のスケジュールを作成しないまま当該期間が終了してしまった事例が出てきました。
この場合、時間外労働時間の計算はどのようにすべきか、ご教示をよろしくお願いします。

投稿日:2024/01/18 13:23 ID:QA-0134457

sancoさん
徳島県/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前スケジュールもなく、従業員は何を目安に出社、退社したのでしょうか。
また、それが可能なのでしょうか。

まずは、原因を究明し、実態を調査してください。

時間外労働については、
実際の打刻を確認したうえで、従業員および上司にヒアリングしてください。

投稿日:2024/01/18 17:29 ID:QA-0134466

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずなぜスケジュール設定を締め切りまでの出さずに済むのか、そもそも勤怠管理ができているのかなど、大きな問題の把握が先でしょう。
変形労働なのにスケジュール管理ができなければ、制度が破綻します。それくらいに決定的に重要なことなので、本人及び直属上長、人事部門が等しく重い責任を負うことになります。

その上で、スケジュール無しにどうやって勤務を決めていったのか、実際の業務と打刻が一致で大丈夫かなどを確認して、基本的には本人申請を信じるしかないように思います。会社が別途勤怠を把握できていれば別ですが、そもそも残業許可・指示・管理もできていないのではないでしょうか。

投稿日:2024/01/19 13:45 ID:QA-0134495

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に勤務スケジュールを決められなかったという事であれば、1カ月変形労働時間制の要件を満たしていない事になります。

従いまして、通常の労働時間制に基づき、法定休日労働を除き1日8時間または週40時間を超えた労働時間については全て時間外割増賃金の支払対象として計算される事が必要です。

投稿日:2024/01/19 21:58 ID:QA-0134535

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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