変形労働時間制の時間外計算
来年より、店舗職において変形労働時間制を導入する予定です。
期間を1年で設定する場合、時間外の支給は年間で所定労働時間は40時間×52週=2080時間となりますので、この時間を越えた部分を期間終了月に精算すればいいのでしょうか?
その他、注意する点があれば、お教え願います。
投稿日:2006/11/16 19:10 ID:QA-0006664
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「1年単位の変形労働時間制」につきましては、対象期間を1年で設定された場合の「法定労働時間の総枠」について、厳密には以下の計算式の通りになります。
40時間(週の法定労働時間)×365日(対象期間の日数)÷7(週の日数)=2085.7時間
従いまして、対象期間の総枠のみで考えますと2085時間と42分を超える労働時間が時間外労働となりますので、期間終了月での清算になるのですが、実際にはこれだけで済まないケースが殆どといえます。
つまり、各労働日や週におきまして、労使協定で事前に定めた所定労働時間を超えた労働が発生した場合には、法定労働時間内に収まらない限りその都度時間外労働扱いとなりますので、月給制の場合、各賃金支払月での割増賃金支給が必要になるのです。
御社のように対象期間が長い場合には、現実問題として最初に決めた通りの労働時間を超える日や週も多く出てくるでしょうし、逆に所定労働時間に不足した日・週があっても超過分と併せて過不足清算することは出来ませんので、残業代を抑えることをお考えでしたら、対象期間を短くされることをお勧めいたします。
また、対象期間が3ヶ月を超える場合ですが、
・労働日数が年間当たり280日以下であること
・労働時間が48時間を超える週が連続して3週以下であること
・3ヵ月毎の期間について48時間を超える週の初日の数が3以下であること
・時間外労働に関する限度時間が通常より厳しくなること(1ヶ月42時間、3ヶ月110時間、1年320時間等)
等細かい制約もございますのでご注意下さい。
投稿日:2006/11/17 00:21 ID:QA-0006667
相談者より
投稿日:2006/11/17 00:21 ID:QA-0032721大変参考になった
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